地域枠制度(北海道医師養成確保修学資金貸付制度)Q&A
Q1. 北海道医師養成確保修学資金は、どのような手続きで貸付けを受けることができますか。
Q2. 修学資金貸付の条件に保護者の所得制限はありますか。
Q3. 連帯保証人の要件はありますか。
Q4. 修学資金貸付申請時に診療科を選択しなければなりませんか。
Q5. 修学資金貸付申請は初年度に1回行えばよいですか。
Q6. 修学資金は、一括で交付を受けることはできますか。
Q7. 大学を留年した場合、修学資金の貸付けを受けることはできますか。
Q8. 修学資金の返還免除の要件はなんですか
Q9. 地域勤務期間中の配置先医療機関は、どのようにして決まるんですか。
Q10. 勤務期間中は、北海道職員になるんですか。
Q11. この制度を活用しつつ医師としてのキャリアを形成したいと考えていますが、他の医師に遅れることなく、専門医を取得することは可能ですか。
Q12. 卒後9年間の義務年限中に道外の医療機関に勤務することはできますか。
Q13. 卒後9年間の義務年限中に大学院に進学することはできますか。
Q14. キャリア形成に伴う義務の中断は、断続的に利用することはできますか。
Q15. 後期地域勤務時の特例として、医師少数区域内の医療機関に勤務する場合は、 病床数の制限(200床未満)がなくなったが、この医師少数区域は、今後変更することはありますか。
Q16. 在学中に修学資金貸付を辞退したり、卒後、地域勤務ができなくなる場合、修学資金は直ちに返還しなければなりませんか。
Q17. 医師国家試験に不合格となった場合は、修学資金を直ちに返還しなければなりませんか。
Q18. 妊娠、出産、疾病、その他やむを得ない理由により勤務を中断しなければならない場合は修学資金を直ちに返還しなければなりませんか。
Q19. 本人が死亡してしまった場合は、どのようになりますか。
Q20. 修学資金を返還することとなった場合、実際に地域勤務を行った期間の長短に応じて返還額は決まりますか。
Q1. 北海道医師養成確保修学資金は、どのような手続きで貸付けを受けることができますか。
A1. 北海道医師養成確保修学資金の貸付枠は、札幌医科大学が15名、旭川医科大学が12名、北海道大学医学部が5名となっています。
札幌医科大学は、大学の推薦入試(特別枠)の合格者に修学資金の貸付けを行うこととしています。 推薦入試の出願資格等は札幌医科大学のホームページや高校の進路担当の先生などに確認してください。
また、旭川医科大学、北海道大学医学部入学者に対する貸付けは、大学の合格者に対して修学資金貸付の案内を行い、 応募者の中から面接試験などにより、貸付けの適否を決定します。
Q2. 修学資金貸付の条件に保護者の所得制限はありますか。
A2. 修学資金は、道内の医師不足地域の公的医療機関等に勤務する医師を確保することを 目的としているため、保護者の所得制限は設けていません。
Q3. 連帯保証人の要件はありますか。
A3. 連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければなりません。 修学資金の貸付けを受けようとする方が未成年者であるときは、連帯保証人のうち1人は、 その方の法定代理人でなければなりません。
保証人A | 保証人B | 連帯保証人の可否 | ||
---|---|---|---|---|
ケース1 | 父親 | 伯父 | ○ | 独立の生計を営む成年者を2名選定しているため |
ケース2 | 父親 | 母親 | × | 夫婦で生計を営んでおり、独立した生計を営む成年者2名が選定されていないため |
Q4. 修学資金貸付申請時に診療科を選択しなければなりませんか。
A4. 修学資金貸付申請時に診療科を選択する必要はありません。
現在、診療科の選択は基本的に制限しないこととしているため、 初期臨床研修期間中までに選択していただくことになりますが、 制度の趣旨を踏まえ地域勤務期間中は医師が不足する地域に所在する指定公的医療機関等に勤務し、 幅広い診療を通じた地域医療への貢献を果たしていただくことになります。
Q5. 修学資金貸付申請は初年度に1回行えばよいですか。
A5. 修学資金貸付申請書を初年度に提出していただきますが、 2年目以降は修学資金の貸し付けを受けている方の同意(同意書の提出は初回のみ)を得た上で、 道が医育大学から在学証明書の交付を受けて、毎年度、貸付決定を行っているため、 修学資金の貸し付けを受けている方の手続きは不要です。
なお、修学資金貸付決定後は、「北海道医師養成確保修学資金借用証書(別記第3号様式)」を 提出していただく必要があります。(※収入印紙が必要となります。)
Q6. 修学資金は、一括で交付を受けることはできますか。
A6. 修学資金を一括で交付することはできません。 修学資金は次の日程で貸し付けを受けている方に対して交付することとしています。
- 入学料:最初に交付する生活費と同時に交付します。
- 授業料:前期分は4月21日までに、後期分は10月21日までに交付します。
ただし、1年生の前期分は最初に交付する生活費と同時に交付します。 - 生活費:毎月21日までに当月分を交付します。
ただし、最初に交付する生活費は、貸付決定後、速やかに交付します。
Q7. 大学を留年した場合、修学資金の貸付けを受けることはできますか。
A7. 留年の期間の分の修学資金の貸付けは停止となり修学資金の貸付を受けることはできません。 留年の翌年度以降に進級された場合は修学資金の貸付けを再開することができます。 なお、留年が明らかとなった場合は、速やかに道に報告してください。
学年 | 1年生 | 1年生(留年) | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 |
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貸付の可否 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Q8. 修学資金の返還免除の要件はなんですか。
A8. 大学を卒業した日から1年以内に医師国家試験に合格し、 次のとおり道内の医療機関で勤務した場合は、修学資金の返還が免除されます。
なお、勤務できる具体の医療機関等については、「地域枠医師の配置等の考え方(H27.3.27決定)」、 「知事が指定する道内の公的医療機関等一覧」をご覧下さい。
卒後年数 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 |
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区分 | 初期臨床研修 | 前期地域勤務 | 選択研修 | 後期地域勤務 | |||||
配置先 | 道内初期臨床研修病院 | 知事が指定する公的医療機関等 | 道内すべての医療機関 | 知事が指定する公的医療機関等 | |||||
勤務地 | 道内全域 | 札幌市・旭川市を除く | 道内全域 | 札幌市・旭川市を除く |
Q9. 地域勤務期間中の配置先医療機関は、どのようにして決まるんですか。
A9. 地域枠医師の配置に当たっては、指定公的医療機関等の受入希望調査を行い、 医師との個人面談等により意向を把握した上で、所属する大学講座、専門医研修プログラム責任者 及び配置対象医療機関の意向等を踏まえて、道が決定することとしています。
Q10. 勤務期間中は、北海道職員になるんですか。
A10. 一般の医師と同様に、配置先の就業規則等で定める職員となります。 また、雇用契約や処遇等については、 地域枠医師と配置先医療機関との間で直接調整することになります。
Q11. この制度を活用しつつ医師としてのキャリアを形成したいと考えていますが、 他の医師に遅れることなく、専門医を取得することは可能ですか。
A11. 地域枠医師の配置の考え方は、大学の教員や北海道医師会等の関係者で構成される 「地域枠医師キャリア形成支援検討委員会」での議論を踏まえて決定しています。
現在の制度は、地域医療への貢献と医師としてのキャリア形成を両立できるよう、 各診療領域ごとの標準的な専門医研修期間内での「基本診療領域の専門医研修」を修了できるよう 配慮しています。
Q12. 卒後9年間の義務年限中に道外の医療機関に勤務することはできますか。
A12. 卒後9年間の義務年限中は道内医療機関で勤務していただくため、 道外医療機関に勤務することはできません。
ただし、以下の場合は、所属長が認めた場合に限り、短期間の道外研修等を行うことができます。
地域勤務期間 | 内視鏡などの治療手技の習得、各診療科の新しい知見の収集や 新技術の適切な習得を図る必要がある場合は、指定公的医療機関等に所属したまま、 当該年度内において1ヶ月以内の道外研修等の参加は制限していません。 |
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選択研修期間 | 専門医取得を図るため、専門医研修プログラムに基づき 勤務先医療機関に所属したまま道外施設等で研修(勤務)を行うものについては、 1年間のうち3ヶ月を上限として認めています。 なお、「地域勤務期間」又は「選択研修期間」中、認められている期間を超えて、 道外の医療機関等で研修等を行う場合は、「中断」の承認申請を行う必要がありますので、 所定の様式(別記第6号様式)に必要事項を記載し、中断を必要とする証明書等を添付の上、 道に申請してください。 |
Q13. 卒後9年間の義務年限中に大学院に進学することはできますか。
A13. 卒後、初期臨床研修を修了せずに大学院に進学することはできません。
ただし、卒後、医師として指定公的医療機関等に勤務中であっても、所属長の了解を得て、 勤務に支障のない範囲で大学院へ進学することは自由としています。
なお、指定公的医療機関等での勤務を行わず、大学院へ進学を希望する場合は、道に「中断」の承認申請を行い、 認められた場合に限り、義務を中断して進学することができます。
Q14. キャリア形成に伴う義務の中断は、断続的に利用することはできますか。
A14. キャリア形成に伴う義務の中断は、断続して、又は連続して利用することはできますが、 その期間は、通算して4年が上限となります。
◆中断の例
1:5、6年目の選択研修後、大学で研究を行うため中断し、その後地域勤務する場合<11年>
2:義務年限中に大学病院等で研究を適宜行う場合<12年>
3:初期臨床研修終了後、大学で研究を行うため中断し、地域勤務、選択研修後、海外(国内)留学する場合<13年>
卒後年数 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | 11年目 | 12年目 | 13年目 |
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義務年限 | 1~2 | 3~4 | 5~6 | 中断 | 7~9 | ||||||||
パターン1 | 初期臨床研修 | 地域勤務 | 選択研修 | 研究(大学) | 地域勤務 | ||||||||
義務年限 | 1~2 | 中断 | 3~4 | 中断 | 5~6 | 中断 | 7~9 | ||||||
パターン2 | 初期臨床研修 | 研究 | 地域勤務 | 留学 | 選択研修 | 研究 | 地域勤務 | ||||||
義務年限 | 1~2 | 中断 | 3~4 | 5~6 | 中断 | 7~9 | |||||||
パターン3 | 初期臨床研修 | 研究(大学) | 地域勤務 | 選択研修 | 海外(国内)留学 | 地域勤務 |
Q15. 後期地域勤務時の特例として、医師少数区域内の医療機関に勤務する場合は、 病床数の制限(200床未満)がなくなったが、この医師少数区域は、今後変更することはありますか。
A15. 医師確保計画(令和2年3月策定)の第1期推進期間である4年間(令和2年度~令和5年度)は、 「地域枠医師の配置等の考え方」で示した区域(二次医療圏)となりますが、その後は、計画見直し時期に合わせて 医師少数区域も見直すことになります。
Q16. 在学中に修学資金貸付を辞退したり、卒後、地域勤務ができなくなる場合、 修学資金は直ちに返還しなければなりませんか。
A16. 在学中に修学資金貸付の辞退を検討したり、卒後、キャリア形成や家庭の事情などにより 制度からの離脱を検討しようとする時は、まずは、道(保健福祉部地域医療課)にご相談ください。
この制度は、可能な限り、地域枠医師の皆さんのキャリア形成にも配慮した制度としているほか、 妊娠、出産時等の義務年限の取扱について定めていますので、お気軽にご相談ください。
なお、修学資金の返還債務の免除要件を満たすことができずに返還する場合は、 貸し付けた修学資金全額に違約金(10%)を加算した総額を 修学資金の貸付決定を取り消した日の翌月末までに返還していただくことになります。
Q17. 医師国家試験に不合格となった場合は、修学資金を直ちに返還しなければなりませんか。
A17. 大学を卒業した日から1年を経過する日の属する月の末日までに 医師国家試験に合格しなければならないため、医師国家試験を2回連続して不合格になると、 修学資金を返還していただくことになります。
なお、疾病等のやむを得ない理由により国家試験の受験ができない場合で知事が認める時は、 合格しなければならない期限を延長することも可能となるため、事前に道へ連絡してください。
Q18. 妊娠、出産、疾病、その他やむを得ない理由により勤務を中断しなければならない場合は、 修学資金を直ちに返還しなければなりませんか。
A18. 地域枠医師の妊娠や出産等が判明し、医師が出産、 子育てをしながら勤務することを希望する場合等は、院内保育所の設置や育児休暇制度など、 支援体制の整備された医療機関に優先配置するよう配慮することとしています。
また、育児休業等の取得により勤務を一時中断する場合は、 復職時における地域医療への貢献や医師としてのキャリアアップ、家庭の事情等を考慮し、 計画的に義務の消化を図れるようサポートすることとしていますので、 まずは、道(保健福祉部地域医療課)にご相談ください。
なお、「「地域枠医師」の妊娠、出産、疾病、その他やむを得ない理由がある場合の義務年限等の取扱い」 については、道のホームページに掲載してますので、参考にしてください。
Q19. 本人が死亡してしまった場合は、どのようになりますか。
A19. 本人が死亡した場合は、連帯保証人から「返還金等減免申請書(別記第7号様式)」を 提出していただくことになります。
Q20. 修学資金を返還することとなった場合、 実際に地域勤務を行った期間の長短に応じて返還額は決まりますか。
A20. 実際に行った地域勤務の期間の長短に関わらず、 修学資金全額に違約金(貸付けをした日から貸付期間が満了した日までの期間に応じ、貸し付けた額につき年10%の割合で計算した額)を加算した総額を返還していただきます。
地域枠制度関連情報リンク
※ Excelファイルは「北海道オープンデータポータル」でダウンロードできます。
※ 「知事が指定する道内の公的医療機関等一覧」はオープンデータとして自由に二次利用することが可能です。(CC-BY) 利用する場合には出所明示を行ってください。詳しくは北海道オープンデータ利用規約をご確認ください。