高額療養費制度とは
ひと月に医療機関に支払った額が高額になった場合に、定められた上限額を超えて支払った額を払い戻す制度です。上限額は個人や世帯の所得に応じて決まっています。
高額療養費制度の上限額(令和8年8月から令和9年7月まで)
高額療養費制度の見直しは令和8年度と令和9年度の2段階に分けて実施します。下の表は令和8年8月から令和9年7月までの内容です。令和9年8月以降の見直しについては、厚生労働省ウェブサイトをご参照ください。

高額療養費制度見直しに係るQ&A
Q.8月から医療機関の窓口で支払う医療費が増えるのですか?
A.窓口で支払う医療費は、その月にどのくらい医療を受けるか、そしてその月の医療費が上限額に達するかどうかによります。
Q.自身の適用区分はどのように確認できますか?
A.どの適用区分に該当するかは、マイナポータル、資格確認書(任意記載事項あり)又は限度額適用認定証等でご確認いただけます。
Q.高額療養費の支給を受けるには、どうしたらいいですか?
A.原則、マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関を受診する際、手続なしで高額療養費の適用を受けられます。マイナ保険証をお持ちでない方は、資格確認書(任意記載事項あり)又は限度額適用認定証等をご用意いただくか、保険者に申請を行う必要があります(ただし、75歳以上の方は、2回目以降は申請がなくても自動的に口座に振り込まれます。)
なお、年間上限額を超えた分については、一旦医療機関の窓口でご負担いただき、保険者から償還払いにより支給されます。
問合せ先
制度見直しの背景等に関するご質問等
厚生労働省コールセンター
フリーダイヤル 0120-617-111
※対応時間 月曜日~土曜日 9時~18時(日曜日・祝日・年末年始は休業)
※運用期間 令和8年7月~令和9年3月
お手続き等に関するご質問等
ご加入の保険者までお問い合わせください。
国民健康保険の方
お住まいの市区町村の国民健康保険担当まで
後期高齢者医療保険の方
- お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当
- 北海道後期高齢者医療広域連合 011-290-5601
