「地域偏在解消に向けた地方への送客支援事業費補助金」のご案内

地域偏在解消に向けた地方への送客支援事業

制度の詳細・申請方法

以下の専用ホームページをご確認ください。

補助制度の概要

 北海道内における旅行需要の地域偏在を解消するため、宿泊税を活用し、地方への送客を促進する貸切バスの運行経費を補助します。

補助対象者

ランドオペレーター

※ランドオペレーターとは
旅行業法に基づく旅行業の登録を受け、旅行商品を販売する者又は旅行サービス手配業の登録を受けている者

補助金の対象となる事業

以下の全てを満たす旅行商品の催行

  1. 対象地域において1泊以上宿泊し、かつ宿泊日又はその翌日において対象地域内の周遊の時間が4時間以上となる旅行であること。
  2. 本要綱の施行日以降に旅行商品の参加者の募集を開始するものであること。
  3. 訪日外国人旅行者向けの旅行商品であって、最少催行人員が10人以上であること。
  4. ランドオペレーターが手配し、かつ、貸切バス事業者が運行する乗車定員11名以上の貸切バスを使用するものであること。
  5. 18歳以上の参加者全員を対象として、道が指定するアンケートを実施すること。

※周遊とは
旅行商品の行程において対象地域内に滞在することをいう。ただし、貸切バスその他交通手段を利用した対象地域内における通過又は移動に該当するもの、宿泊施設における滞在及び旅行商品の行程に組み込まれていないものは除く。

補助対象経費

補助対象の旅行商品の代金の軽減又はサービス向上に充てる経費であって、当該旅行商品で使用する貸切バスの運行に関する経費のうち、次に掲げる経費

  1. 運賃(時間制運賃及びキロ制運賃)
  2. 深夜早朝運行料金
  3. 交代運転者配置料金
  4. 有料道路利用料
  5. 駐車料
  6. 乗務員宿泊料
  7. その他、知事が必要かつ適当と認めるもの

補助金額

1商品の補助金額は、以下のいずれか低い額(上限30万円)

  • 補助事業に係る貸切バス利用の旅行について、宿泊日又はその翌日において、対象地域内の周遊の時間が4時間以上となる日数に10万円を乗じた額
  • 当該旅行商品における貸切バス使用料の対象経費の総計について10万円未満を切り捨てた額

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