再編計画に係る登録免許税の軽減措置の適用について

再編計画に係る登録免許税の軽減措置の適用について

 所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)及び租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年財務省令第21号)の施行に伴い、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第11条の2第1項に規定する再編計画の認定(同法第11条の6第1項に規定する変更の認定を含む。)(以下「再編計画」という。)を厚生労働大臣から受けた医療機関の開設者は、当該再編計画に基づき取得又は建築する土地の所有権の移転の登記又は建物の所有権の保存の登記に係る登録免許税の軽減措置が令和3年(2021年)5月28日より講じられることとなりました。

(令和4年10月5日追記)
 「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が令和4年10月1日に施行され、再編計画に関する事務権限が厚生労働大臣から地方厚生(支)局長に委任されたことにより、道から国への進達先が変更となりました。

登録免許税の軽減措置

再編計画申請手続き

再編計画に係る不動産取得税の課税標準の特例措置について

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