児童相談所とは
児童相談所は、児童福祉法第12条に基づいて都道府県や政令指定都市等が設置し、18歳未満の児童の心やからだのこと、家庭での問題等について児童本人や家族、地域の方々からの相談を受け付け、児童が明るく健やかに成長していけるようお手伝いをする相談機関です。
主な相談の種類
- 養護相談
保護者の死亡や失踪、離婚、入院など色々な事情により家庭で子どもを育てることができない場合の相談や、子どもへの虐待に関する相談
- 障がい相談
子どもの身体の状況、精神発達や情緒の状態などに関する相談
- 非行相談
非行問題や触法行為を行った子どもに関する相談
- 育成相談
子どもの性格行動やしつけ、適性に関する相談
児童相談所では、児童に関する様々な相談に対し、総合的に分析・支援します。