生活保護の申請について
→相談先はお住まいの自治体の福祉事務所までご連絡ください。
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生活保護の申請について、よくある誤解
○扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、例えば、同居していない親族に相談してからでないと申請できない、ということはありません。また、扶養義務者に対する調査は、特別な事情や援助が期待できない場合は、調査を行わないこともあります。
○住むところがない人でも申請できます。
・まずは現在いる場所のお近くの福祉事務所へご相談ください。
・例えば、施設に入ることに同意することが申請の条件ということはありません。
○持ち家がある人でも申請できます。
・利用しうる資産を活用することは保護の要件ですが、居住用の持ち家については、保有が認められる場合があります。
○自動車を持っていても、申請できます。
・自動車は資産となりますので、原則として処分していただき、生活の維持のために活用していただくことになります。
・ただし、障がいがある方の通勤、通院等に必要な場合等には、自動車の保有を認められる場合があります。
○働いている方や年金で暮らしている方であっても、申請できます。
・その収入及び資産が国が定めた基準(最低生活費)に満たない場合には、保護の受給が可能です。
・この場合、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
○必要な書類が揃っていなくても申請は出来ます。
○ご本人が急迫した状況にあり申請できない場合であっても、病院などからの連絡により福祉事務所の判断で必要な保護を行うことがあります。
詳しくは最寄りの福祉事務所にご相談ください。