無料低額診療事業
事業概要
本制度は、経済的な理由により適切な医療を受けることが困難な方々に対し、無料又は低額な料金で診療を行う事業です。(社会福祉法第2条第3項第9号)
減免を受けることができる方
低所得者等で経済的理由により診療費の支払いが困難な方
減免金額
診療費の10%以上または全額(各医療機関によって異なります)
道内医療機関一覧
減免の申込み等については、直接、実施医療機関へお問い合わせください
無料低額診療事業_実施医療機関一覧【R6.4.1時点】 (PDF 176KB)
無料低額診療事業_実施医療機関一覧【R6.4.1時点】 (XLSX 20.9KB)
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無料低額診療事業実施医療機関一覧【北海道オープンデータポータル】
https://www.harp.lg.jp/opendata/dataset/1771.html
※ この情報はオープンデータとして自由に二次利用することが可能です。(CC-BY)
利用する場合には出所明示を行ってください。詳しくは北海道オープンデータ利用規約をご確認ください。
固定資産税の非課税措置証明について(事業者向け)
● 概要
固定資産税に関する非課税措置を受ける際に、対象年度における「無料又は低額患者の割合」を証明します。
● 申請様式
固定資産税減免_証明願_無低診療事業用 (DOCX 14.9KB)
● 申請先
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
北海道保健福祉部 福祉局 地域福祉課 法人運営係
● 留意事項
証明する割合の確認のために、発行までに時間を要することがありますので御留意願います。
社会福祉法に基づく第2種社会福祉事業の届出について(事業者向け)
事業者が、無料低額診療事業を行う際は、次の届け出が必要です。
● 開始届
事業を開始する際に、次の書類を下記に記載の部署に提出してください。
住居の用に供するための施設を必要としない第二種社会福祉事業開始届 (RTF 67.7KB)
(添付書類)
(1) 条例、定款その他の基本約款
(2) 事業計画書及び収支予算書
※ その他、必要な書類を求めることがあります。
● 変更届・廃止届
届出事項を変更又は事業を廃止する場合は、次の書類を下記に記載の部署に提出してください。
※ その他、必要な書類を求めることがあります。
● 提出先及び提出方法
当該市町村※の振興局の各(総合)振興局保健環境部社会福祉課事業指導係まで提出願います。
※ 札幌市、旭川市、函館市については、市が所管のため、直接市に照会願います。
無料低額介護老人保健施設利用事業
事業概要
本制度は、経済的な理由により適切な介護を受けることが困難な方々に対し、無料又は低額な料金で介護老人保健施設を利用させる事業です。(社会福祉法第2条第3項第9号)
減免を受けることができる方
低所得者等で経済的理由により介護老人保健施設サービスに要する費用の支払いが困難な方
減免金額
診療費の10%以上または全額(各実施施設によって異なります)
道内実施機関一覧
減免の申込み等については、直接、実施医療機関へお問い合わせください。
無料低額老健施設利用事業_実施機関一覧【R5.11.1】 (PDF 218KB)
無料低額老健施設利用事業_実施機関一覧【R5.11.1】 (XLSX 34.4KB)
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無料低額介護老人保健施設利用事業実施施設一覧【北海道】
https://www.harp.lg.jp/opendata/dataset/1774.html
※ この情報はオープンデータとして自由に二次利用することが可能です。(CC-BY)
利用する場合には出所明示を行ってください。詳しくは北海道オープンデータ利用規約をご確認ください。
固定資産税の非課税措置証明について(事業者向け)
● 概要
固定資産税に関する非課税措置を受ける際に、対象年度における「無料又は低額利用者の割合」を証明します。
● 申請様式
固定資産税減免_証明願_無料老健事業用 (DOCX 13.6KB)
● 申請先
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
北海道保健福祉部 福祉局 地域福祉課 法人運営係
● 留意事項
証明する割合の確認のために、発行までに時間を要することがありますので御留意願います。
社会福祉法に基づく第2種社会福祉事業の届出について(事業者向け)
事業者が、無料低額介護老人保健施設利用事業を行う際は、次の届け出が必要です。
● 開始届
事業を開始する際に、次の書類を下記に記載の部署に提出してください。
住居の用に供するための施設を必要としない第二種社会福祉事業開始届 (RTF 67.7KB)
(添付書類)
(1) 条例、定款その他の基本約款
(2) 事業計画書及び収支予算書
※ その他、必要な書類を求めることがあります。
● 変更届・廃止届
届出事項を変更又は事業を廃止する場合は、次の書類を下記に記載の部署に提出してください。
※ その他、必要な書類を求めることがあります。
3 提出先及び提出方法
当該市町村※の振興局の各(総合)振興局保健環境部社会福祉課事業指導係まで提出願います。
※ 札幌市、旭川市、函館市については、市が所管のため、直接市に照会願います。
無料低額介護医療院利用事業
事業概要
本制度は、生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護医療院を利用させる事業です。(社会福祉法の一部改正により平成30年4月1日付けで第二種社会福祉事業として創設)
減免を受けることができる方
低所得者等で経済的理由により介護医療院サービスに要する費用の支払いが困難な方
減免金額
診療費の10%以上または全額(各実施施設によって異なります)
道内実施機関一覧
減免の申込み等については、直接、実施医療機関へお問い合わせください。
無料低額介護医療院利用事業実施施設一覧【R5.11.1】 (PDF 83.2KB)
無料低額介護医療院利用事業実施施設一覧【R5.11.1】 (XLSX 14.9KB)
機械判読可能なCSVファイルは↓こちらからダウンロードできます。
無料低額介護医療院利用事業実施施設一覧【北海道】
https://www.harp.lg.jp/opendata/dataset/1772.html
※ この情報はオープンデータとして自由に二次利用することが可能です。(CC-BY)
利用する場合には出所明示を行ってください。詳しくは北海道オープンデータ利用規約をご確認ください。
固定資産税の非課税措置証明について(事業者向け)
● 概要
固定資産税に関する非課税措置を受ける際に、対象年度における「無料又は低額利用者の割合」を証明します。
● 申請様式
固定資産税減免_証明願_無低介護医療院用 (DOCX 13.6KB)
● 申請先
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
北海道保健福祉部 福祉局 地域福祉課 法人運営係
● 留意事項
証明する割合の確認のために、発行までに時間を要することがありますので御留意願います。
社会福祉法に基づく第2種社会福祉事業の届出について(事業者向け)
事業者が、無料低額介護医療院利用事業を行う際は、次の届け出が必要です。
● 開始届
事業を開始する際に、次の書類を下記に記載の部署に提出してください。
住居の用に供するための施設を必要としない第二種社会福祉事業開始届 (RTF 67.7KB)
(添付書類)
(1) 条例、定款その他の基本約款
(2) 事業計画書及び収支予算書
※ その他、必要な書類を求めることがあります。
● 変更届・廃止届
届出事項を変更又は事業を廃止する場合は、次の書類を下記に記載の部署に提出してください。
※ その他、必要な書類を求めることがあります。
3 提出先及び提出方法
当該市町村※の振興局の各(総合)振興局保健環境部社会福祉課事業指導係まで提出願います。
※ 札幌市、旭川市、函館市については、市が所管のため、直接市に照会願います。