無料低額宿泊事業
事業概要
本制度は、生計困難者のために無料又は低額な料金で簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業です。(社会福祉法第2条第3項第8号)
設備、運営等について
事前届出義務違反に対する罰則の創設等について
生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第21号)が公布され、令和7年4月1日付けで改正社会福祉法が施行されることとなりました。
【改正内容】
届出義務違反の無料低額宿泊所への罰則の創設(30万円以下の罰金)
※ 開始届を未提出の施設管理者においては、「無料低額宿泊所に係る届出事務の手引き」
を参照のうえ、 早急に開始届を提出願います。
届出等について
北海道の無料低額宿泊所に係る届出事務の流れや、様式等は以下の手引きをご確認ください。
実施機関一覧
無料低額宿泊所 一覧(R6.8.26 現在) (PDF 79KB)
機械判読可能なCSVファイルは↓こちらからダウンロードできます。
無料低額宿泊所一覧【北海道】
https://www.harp.lg.jp/opendata/dataset/1795.html
※ この情報はオープンデータとして自由に二次利用することが可能です。(CC-BY)
利用する場合には出所明示を行ってください。詳しくは北海道オープンデータ利用規約をご確認ください。