社会福祉連携推進法人制度とは
令和2年6月に公布された「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」に基づき、令和4年度から、「社会福祉連携推進法人制度」が施行されます。社会福祉連携推進法人は、社会福祉法人等が社員となり、福祉サービス事業者間の連携・協働を図るための取組等を行う新たな法人制度です。詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
【NEW】地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて
「社会福祉連携推進法人制度の施行に向けたFAQ(NO.1)」について(令和4年2月10日事務連絡)が発出されました。
【NEW】令和3年12月21日厚生労働省主催「社会福祉連携推進法人制度施行に向けた自治体説明会」資料(厚生労働省HPへのリンク)
関係法令・通知(厚生労働省HPへのリンクを含む)
(概要)地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律(令和2年法律第52号)による社会福祉法の改正事項として、社会福祉連携推進法人に関する規定を新設する改正の施行期日を令和4年4月1日とした。
(概要)社会福祉法施行規則の一部を改正し、社員の範囲や社員の議決権に関する事項、理事の特殊関係者の範囲等省令委任事項について規定するとともに、社会福祉法会計基準の一部を改正し、社会福祉連携推進法人に対する貸付金に係る勘定科目の追加等を行うもの。
(概要)社会福祉連携推進法人の会計基準及び計算書類の様式について規定するもの。
(概要)技能実習制度における介護職種の監理団体の許可を受け得る主体に、社会福祉連携推進法人を追加するもの。
(概要)社会福祉連携推進法人の業務、組織機関、認定申請等の手続に係る運用上の詳細を規定するとともに、定款例、各種様式を定めるもの。
(概要)社会福祉連携推進法人会計基準の運用上の取扱いを規定するとともに、附属明細書及び財産目録の様式を定めるもの。
(概要)社会福祉連携推進法人会計基準の運用上の留意事項を規定するとともに、附属明細書及び財産目録の様式を定めるもの。
社会福祉連携推進法人制度に関連する社会福祉法人制度関係通知の改正等
(概要)社会福祉連携推進法人に対する貸付金に係る附属明細書の勘定科目の追加等を行うもの。
(概要)社会福祉連携推進法人に対する貸付金に係る附属明細書の勘定科目の追加等を行うもの。
(概要)平成23年のいわゆる新社会福祉法人会計基準の導入以降、他の会計基準で議論が進んでいるものの社会福祉法人会計基準における取扱いが明確になっていない事項について、今般、社会福祉法人会計基準への適用に係るQ&Aを別添のとおり取りまとめた。