社会福祉連携推進法人制度について

社会福祉連携推進法人制度とは

令和2年6月に公布された「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」に基づき、令和4年度から、「社会福祉連携推進法人制度」が施行されました。社会福祉連携推進法人は、社会福祉法人等が社員となり、福祉サービス事業者間の連携・協働を図るための取組等を行う新たな法人制度です。詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

社会福祉連携推進法人の認定所轄庁について

社会福祉連携推進法人の認定所轄庁は、原則として法人の主たる事務所が所在する都道府県とされており、法人が行う事業が法人の主たる事務所の所在する市の区域を越えない場合は当該市となります。
ただし、札幌市に主たる事務所がある社会福祉連携推進法人の場合において、法人が行う事業が当該市の区域を越えても、北海道内を超えない場合、認定所轄庁は札幌市となります。

令和7年1月現在、道が認定所轄庁となる社会福祉連携推進法人はありません。(市が認定所轄庁となる社会福祉連携推進法人については、直接市まで確認願います)

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