北海道保健福祉部の事務処理の特例に関する条例(抄)
平成12年北海道条例第8号(最終改正:平成19年7月20日)
(趣旨)第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2第1項の規定に基づき、知事の権限に属する事務のうち保健福祉部の所掌するものの一部を市町村が処理することとすることに関し必要な事項を定めるものとする。
(市町村が処理する事務の範囲等)
第2条 別表第1の左欄に掲げる事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる市町村が処理することとする。
6 北海道福祉のまちづくり条例(平成9年北海道条例第65号。以下この項において「条例」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの(建築基準法(昭和25年法律第201号)第97条の2第1項の規定により 建築主事を置く市町にあっては、当該市町の建築主事の確認対象となる建築物に係るものに限る。) (1) 条例第19条第1項及び第2項の規定による公共的施設(建築物に限る。以下この項において同じ。)の新築(用途を変更して公共的施設 とする場合を含む。)又は整備基準に係る部分の増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の届出及び変更の届出(以下この項 において「届出」という。)の受理 (2) 条例第20条の規定による届出をした者に対する必要な指導及び助言 (3) 条例第21条の規定による届出の指示 (4) 条例第24条第1項及び第2項の規定による既存の公共的施設を所有 し、又は管理する者に対する措置状況の報告の要求並びに必要な指導及び助言 (5) 条例第26条の規定による公共的施設の認定証の交付 | 別表第4に掲げる市町 |
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