第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について

【重要】特別弔慰金の請求期間は、令和5年(2023年)3月31日で終了しました。

特別弔慰金の趣旨

 特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給されます。

支給対象者

 戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年(2020年)4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や、「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

<留意事項>
 特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。
 先順位のご遺族が複数人いる場合、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いいたします。
 なお、ご遺族間の調整は、記名国債を受け取る方が責任をもって行うことになります。

  1. 令和2年(2020年)4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者の子
  3. 戦没者等の 1父母 2孫 3祖父母 4兄弟姉妹 ※1
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)※2

※1 戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

※2 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面25万円(5年償還の記名国債)

請求期間

令和2年(2020年)4月1日から令和5年(2023年)3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、お早めにご請求ください)

請求窓口

お住まいの市区町村の援護担当課
(札幌市にお住まいの方は、区役所の援護担当課)

特別弔慰金に関するお問い合わせ先

〒060-8588 北海道札幌市中央区北3条西6丁目
北海道保健福祉部福祉局地域福祉課援護係
電話番号:011-231-4111(内線:25-622、25-623)
FAX番号:011-232-4070

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