第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について

 特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給されます。

1 請求期間

 令和7年(2025年)4月1日 から 令和10年(2028年)3月31日 まで
 請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

2 請求窓口

 お住まいの市区町村の援護担当課
 (札幌市にお住まいの方は、区役所の援護担当課へお問い合わせ願います)

3 支給内容(額面)

 27.5万円を、5年償還の記名国債にて支給(1年ごとに5.5万円)

4 支給対象者(受給権者)

 戦没者等の死亡当時のご遺族で、【 令和7年(2025年)4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や、「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、支給順位が最も上位のご遺族お一人に支給されます。

 ・ 同順位者が複数人いる場合、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めてください。
 ・ ご遺族間の調整は、記名国債を受け取る方が責任をもって行うことになります。

5 支給順位表と受給権者について

特別弔慰金の支給順位表

※1 養子縁組をした時期によりますが、養子縁組により戦没者等と親族関係になった方も対象です。
※2 戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより
   順番が入れ替わります。
※3 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

6 受給権者の早見表

特別弔慰金の受給権者早見表(一般的な事案の場合)

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