生活保護案内 どんな制度?

どんな制度?

生活保護は、日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という理念に基づいて制定された生活保護法により、国民の生存権を保障する国の制度です。

病気や事故、その他いろいろな事情で生活が苦しくなり、どうにもならないときがあります。そのようなときに必要な援助を行い、再び自分自身の力で生活していけるようお手伝いするのが生活保護制度です。

生活保護制度は、次の「原理」と「原則」に基づいて行われます。

生活保護の原理と原則

保護の原理

  • 生活保護は国の責任において、困窮の程度に応じて必要な保障を行うとしています。また、生活保護を受けている人の自立の助長を図ります。(国家責任による最低生活の保障の原理:生活保護法(以下「法」という。)第1条)
  • 生活に困ったときは、生活保護法の定める要件を満たす限り、平等に保護を受けることができます。(無差別平等の原理:法第2条)
  • 生活保護で保障される生活は、健康で文化的な最低限度の生活水準を維持することができるものです。(最低生活保障の原理:法第3条)
  • 生活保護は、資産や自からの働く能力、年金・手当などの他の制度、親や子などの扶養援助など、あらゆるものを活用しても生活できないときに行われます。(補足性の原理:法第4条) 

保護の原則

  • 生活保護は、原則として申請に基づいて行われます。ただし、生死にかかわるような緊急の状況にあるときは、福祉事務所長の判断で保護を行うことができます。(申請保護の原則:法第7条)
  • 生活保護は、世帯構成・年齢・地域など、国の定める基準に照らして、世帯の収入や貯え、資産などを活用しても必要を満たすことができないとき、足りない分を補う形で行われます。(基準及び程度の原則:法第8条)
  • 生活保護は、世帯の事情に合わせ、実際の必要に応じて効果的に行われます。(必要即応の原則:法第9条)
  • 生活保護は、世帯全体を対象として、保護が必要かどうか、どの程度かが決められます。(世帯単位の原則:法第10条)

生活保護費

国の定める基準(保護基準)で計算された世帯の最低生活費と世帯の収入とをくらべて収入の方が少ないとき、その不足する分が保護費として支給されます。

収入とは

働いて得た収入(賞与など臨時収入を含む)、仕送、手当、年金、保険金、補償金など、あなたの世帯のすべての収入です。ただし、働いて得た収入については、一定の控除があります。

生活保護の種類

生活保護は次の種類の扶助で成り立っており、必要に応じて組み合わせて支給されます。

  • 生活扶助(衣食その他の暮らしに必要な費用)
  • 教育扶助(義務教育に必要な学用品、教材、給食などの費用)
  • 住宅扶助(家賃、地代、住宅補修などの費用)
  • 医療扶助(医療に必要な診察、治療材料などの費用(国民健康保険の例による。))
  • 介護扶助(介護に必要な居宅介護、福祉用具の購入及び住宅改修などの費用)
  • 生業扶助(技能修得(高等学校への修学費用を含む。)や就職の支度に必要な費用)
  • 出産扶助(出産に必要な分べん、衛生材料などの費用)
  • 葬祭扶助(葬祭に必要な費用)

就労自立給付金

安定した職業についたこと等により、保護を必要としなくなった方に対して、生活保護脱却直後の不安定な生活を支えるための費用(一時金)

進学準備給付金

大学等に進学する者に対する進学の際の新生活立ち上げの費用(一時金)

子どもの進路支援について(中・高生とその保護者の皆さんへ)

北海道では、生活保護を受けながら、中学校・高校へ通っている皆さんが、大学等への進学など、自分の進む道を自分で決めて、将来の自立に向け、確かな一歩を踏み出せるよう支援するため、これからの進路や進路を実現するためにどんな準備をしたらいいか、また、どんな支援を受けることができるか、マンガと図で解説した冊子を掲載しましたので、是非ご覧ください。

なお、ケースワーカーが、家庭訪問を行った際にも、中・高生の皆さんや保護者に対して、各種支援策等について説明させて頂きますので、分からないことがございましたら、お気軽に質問してください。

(冊子の内容については、次のリンク(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。)

子どもの進路支援のための冊子

生活保護の要件等

生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提であり、また、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。

生活保護は、それぞれの実情により、適用するかどうかが分かれます。行き詰まってしまう前に、早めに福祉事務所、町村役場にご相談ください。

扶養義務者に対する調査について

福祉事務所が生活保護申請受理後に行う扶養義務者に対する調査は、扶養の可能性が期待できる方に対して、実地や文書により、その扶養の能力を調査することとされています。

扶養義務者に対する調査の範囲など、生活保護の申請の際に、ご不明点やご心配がありましたら、福祉事務所の担当者(ケースワーカー)に気兼ねなくお尋ねください。

住宅扶助費の代理納付について(生活保護受給者の皆様及び賃貸住宅事業者の皆様へ)

住宅扶助費は、家賃等の実額を生活保護受給者に対して金銭給付するものですが、一部では家賃等の滞納により、家主等とトラブルになる事例も見受けられます。
代理納付制度は、これを踏まえて、生活保護法第37条の2及び生活保護施行令第3条の規定により、生活保護受給者に代わり保護の実施機関が家賃等を直接納付することを可能とした制度です。

代理納付は、生活保護受給者、家主ともに事務負担の軽減につながるなどのメリットがあることから、家賃等を滞納をしていない方についても、代理納付をすることは可能とされており、家主等が抱える家賃等の滞納への不安を払しょくし、生活保護受給者の居住の安定を確保をする観点からも、代理納付制度の積極的な活用が求められています。

代理納付制度のご利用やご相談については、生活保護受給世帯の方(借主)が居住している住所地を管轄する福祉事務所の担当者(ケースワーカー)あてに気兼ねなくお尋ねください。

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保健福祉部福祉局地域福祉課 保護指導・支援係、保護医療介護係

〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目

電話:
011-204-5280
Fax:
011-232-4070
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