1 社会福祉事業の融資制度
民間社会福祉施設などの基盤整備や防災・減災のための施設設備整備、感染症等の影響に対応するための経営資金の優遇融資制度について紹介しています。
詳しくは、独立行政法人福祉医療機構のホームページをご覧ください。
- 独立行政法人福祉医療機構では、物価高騰の影響を受けた福祉医療施設・事業に対する優遇融資を実施しております。
制度の詳細については、次のリンク先を参照ください。 - (2022年11月07日)物価高騰の影響を受けた施設等に対する経営資金又は長期運転資金のごあんない
退職手当共済事業についてはこちらをご覧ください。
2 福祉サービス第三者評価
「福祉サービス第三者評価」は、事業者の提供する福祉サービスの質を公正中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から評価を行い、サービスの質の向上を図るとともに、利用者の適切なサービスの選択に資するための情報を提供することを目的として実施されています。
北海道における福祉サービス第三者評価については、平成17年度に「北海道福祉サービス第三者評価事業推進機構」が設置され、評価機関の認証や評価調査者養成、評価結果の公表、普及・啓発などの事業を行っております。
北海道における福祉サービス第三者評価に関する情報は、以下をご覧ください。
3 無料低額診療事業
(1) 事業概要
本制度は、経済的な理由により適切な医療を受けることが困難な方々に対し、無料又は低額な料金で診療を行う事業です。(社会福祉法第2条第3項第9号)
(2) 減免を受けることができる方
低所得者等で経済的理由により診療費の支払いが困難な方
(3) 減免金額
診療費の10%以上または全額(各医療機関によって異なります)
(4) 道内医療機関一覧(R6.04.01時点) (XLSX 20.9KB) (PDF 176KB)
機械判読可能なCSVファイルは↓こちらからダウンロードできます。
無料低額診療事業実施医療機関一覧【北海道オープンデータポータル】
https://www.harp.lg.jp/opendata/dataset/1771.html
※ この情報はオープンデータとして自由に二次利用することが可能です。(CC-BY)
利用する場合には出所明示を行ってください。詳しくは北海道オープンデータ利用規約をご確認ください。
(5)その他
減免の申込み等については、直接、実施医療機関へお問い合わせください。
(6)固定資産税の非課税措置証明について(事業者向け)
● 概要
固定資産税に関する非課税措置を受ける際に、対象年度における「無料又は低額患者の割合」を証明します。
● 申請様式
固定資産税減免_証明願_無低診療事業用 (DOCX 14.9KB)
● 申請先
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
北海道保健福祉部 福祉局 地域福祉課 法人運営係
● 留意事項
証明する割合の確認のために、発行までに時間を要することがありますので御留意願います。
4 無料低額介護老人保健施設利用事業
(1) 事業概要
本制度は、経済的な理由により適切な介護を受けることが困難な方々に対し、無料又は低額な料金で介護老人保健施設を利用させる事業です。(社会福祉法第2条第3項第9号)
(2) 減免を受けることができる方
低所得者等で経済的理由により介護老人保健施設サービスに要する費用の支払いが困難な方
(3) 減免金額
診療費の10%以上または全額(各実施施設によって異なります)
(4) 道内実施機関一覧(R5.11.01時点) (XLSX 34.4KB) (PDF 218KB)
機械判読可能なCSVファイルは↓こちらからダウンロードできます。
無料低額介護老人保健施設利用事業実施施設一覧【北海道】
https://www.harp.lg.jp/opendata/dataset/1774.html
※ この情報はオープンデータとして自由に二次利用することが可能です。(CC-BY)
利用する場合には出所明示を行ってください。詳しくは北海道オープンデータ利用規約をご確認ください。
(5) その他
減免の申込み等については、直接、実施医療機関へお問い合わせください。
(6) 固定資産税の非課税措置証明について(事業者向け)
● 概要
固定資産税に関する非課税措置を受ける際に、対象年度における「無料又は低額利用者の割合」を証明します。
● 申請様式
固定資産税減免_証明願_無料老健事業用 (DOCX 13.6KB)
● 申請先
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
北海道保健福祉部 福祉局 地域福祉課 法人運営係
● 留意事項
証明する割合の確認のために、発行までに時間を要することがありますので御留意願います。
5 無料低額介護医療院利用事業
(1) 事業概要
本制度は、生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護医療院を利用させる事業です。(社会福祉法の一部改正により平成30年4月1日付けで第二種社会福祉事業として創設)
(2) 減免を受けることができる方
低所得者等で経済的理由により介護医療院サービスに要する費用の支払いが困難な方
(3) 減免金額
診療費の10%以上または全額(各実施施設によって異なります)
(4) 道内実施機関一覧(R5.11.01時点), (XLSX 14.9KB) (PDF 83.2KB)
機械判読可能なCSVファイルは↓こちらからダウンロードできます。
無料低額介護医療院利用事業実施施設一覧【北海道】
https://www.harp.lg.jp/opendata/dataset/1772.html
※ この情報はオープンデータとして自由に二次利用することが可能です。(CC-BY)
利用する場合には出所明示を行ってください。詳しくは北海道オープンデータ利用規約をご確認ください。
(5) その他
減免の申込み等については、直接、実施医療機関へお問い合わせください。
(6) 固定資産税の非課税措置証明について(事業者向け)
● 概要
固定資産税に関する非課税措置を受ける際に、対象年度における「無料又は低額利用者の割合」を証明します。
● 申請様式
固定資産税減免_証明願_無低介護医療院用 (DOCX 13.6KB)
● 申請先
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
北海道保健福祉部 福祉局 地域福祉課 法人運営係
● 留意事項
証明する割合の確認のために、発行までに時間を要することがありますので御留意願います。
6 無料低額宿泊事業
(1) 事業概要
本制度は、生計困難者のために無料又は低額な料金で簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業です。(社会福祉法第2条第3項第8号)
(2) 設備、運営等について
平成30年の社会福祉法改正を受け本事業の実施にあたっては、以下の法令等による基準を遵守しなければなりません。
ア 「北海道無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例」(令和元年12月20日北海道条例第33号)(PDF 861KB)
イ 「北海道無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則」(令和2年3月30日北海道規則第20号)(PDF 213KB)
ウ 令和元年9月10日付け社援発0910第3号「無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準について(通知)」 (PDF 361KB)
エ 「社会福祉法(昭和26年3月29日法律第45号)」
(3) 届出等について
北海道の無料低額宿泊所に係る届出事務の流れや、様式等は以下の手引きをご確認ください。
ア 無料低額宿泊所に係る届出事務の手引き(R6.3.15改正) (DOCX 190KB)
イ 様式集 (ZIP 462KB)(アの手引き内でも整備しております。)
(4) 実施機関一覧(R6.8.26時点)
無料低額宿泊所 一覧(R6.8.26 現在) (XLSX 14KB)
無料低額宿泊所 一覧(R6.8.26 現在) (PDF 79KB)
機械判読可能なCSVファイルは↓こちらからダウンロードできます。
無料低額宿泊所一覧【北海道】
https://www.harp.lg.jp/opendata/dataset/1795.html
※ この情報はオープンデータとして自由に二次利用することが可能です。(CC-BY)
利用する場合には出所明示を行ってください。詳しくは北海道オープンデータ利用規約をご確認ください。
7 税額控除
(1) 税額控除の対象となる社会福祉法人
これまで社会福祉法人へ寄附金を支出した場合は、所得控除制度が適用されていましたが、別表の社会福祉法人への寄附金については、現行の所得控除制度に加えて、税額控除制度との選択が可能となりました。
対象となる社会福祉法人は、税額控除対象となる社会福祉法人一覧(R5.9.1現在) (PDF 77.8KB)をご覧ください。
※ この情報はオープンデータとして自由に二次利用することが可能です。(CC-BY)
利用する場合には出所明示を行ってください。詳しくは北海道オープンデータ利用規約をご確認ください。また、北海道のオープンデータは、「北海道オープンデータポータル」にも登録していますのでご覧ください。
(2) 税額控除の証明事務の実施主体
証明の対象となる法人の所轄庁
(3) 北海道における証明事務等の取扱い
取扱の詳細については、こちら(PDF 1.18MB)をご覧ください。
8 登録免許税の非課税証明
(1)制度概要
社会福祉法人が社会福祉事業の用に供するため不動産を取得した場合、登録免許税第4条第2項の規定により、その登記に係る登録免許税について非課税証明を受けることができます。
この非課税証明を受けるためには、当該不動産が社会福祉事業の用に供するものであることの証明が必要です。証明事務は当該不動産の所在地を所管する総合振興局(振興局)で行っていますので、証明を受けたい場合は、各総合振興局(振興局)保健環境部社会福祉課までお問い合わせください。
※不動産が札幌・旭川・函館市内に所在している場合は、各市長が証明することになりますので、各市役所にお問い合わせください。
(2)様式等(保育所又は認定こども園を経営する事業を除く)
・「社会福祉事業の用に供する不動産の登記に関する証明事務取扱い要領」(R4.2改正) (PDF 162KB)
※保育所又は認定こども園を経営する事業の非課税証明についてはこちら。
(3)手数料納付方法
1 北海道収入証紙(提出方法が郵送又は持参の場合)
2 キャッシュレス決済
(1)QRコード決済(PayPay)(提出方法が持参の場合)
(2)クレジットカード(提出方法が電子申請の場合)
(3)Pay-easy(提出方法が電子申請の場合)
※キャッシュレス納付(クレジットカード・Pay-easy)を利用する場合、下記の北海道電子申請サービスを利用して申請ください。
・空知総合振興局管内の方はこちら
・石狩振興局管内の方はこちら
・後志総合振興局管内の方はこちら
・胆振総合振興局管内の方はこちら
・日高振興局管内の方はこちら
・渡島総合振興局管内の方はこちら
・檜山振興局管内の方はこちら
・上川総合振興局管内の方はこちら
・留萌振興局管内の方はこちら
・宗谷総合振興局管内の方はこちら
・オホーツク総合振興局管内の方はこちら
・十勝総合振興局管内の方はこちら
・釧路総合振興局管内の方はこちら
・根室振興局管内の方はこちら