後発医薬品(ジェネリック医薬品)使用の原則化について
生活保護法が改正され、平成30年(2018年)10月1日から、生活保護を受給されている方については、医師または歯科医師が後発医薬品の使用が可能と判断した場合は、原則として後発医薬品(ジェネリック医薬品)が調剤されることとなりました。
詳しい内容については、次のリーフレットを参考にしてください。
〇保護受給者の方用リーフレット1(pdf)
〇保護受給者の方用リーフレット2(pdf)
〇病院・診療所の方用リーフレット(pdf)
〇薬局の方用リーフレット(pdf)(別紙様式(エクセル))
※ 後発医薬品の使用の原則化に関する厚生労働省通知について
(平成30年9月28日社援発0928第8号)
(2)「生活保護法による医療扶助運営要領について」の一部改正について
(平成30年9月28日社援発0928第5号)
(3)「生活保護法による医療扶助運営要領に関する疑義について」の一部改正について
(平成30年9月28日社援発0928第4号)
(4)生活保護の医療扶助における後発医薬品の使用促進について(別添1)(別添2)
(平成30年9月28日社援保発0928第6号)
(5)「生活保護法による医療扶助運営要領に関する疑義について」の一部改正について
(平成31年3月29日社援保発0329第8号)
【参考】生活保護法(昭和25年5月4日法律第144号)抜粋 ※平成30年(2018年)10月1日施行 (医療扶助の方法) |