後発医薬品使用の原則化

 

 

後発医薬品(ジェネリック医薬品)使用の原則化について


 

 生活保護法が改正され、平成30年(2018年)10月1日から、生活保護を受給されている方については、医師または歯科医師が後発医薬品の使用が可能と判断した場合は、原則として後発医薬品(ジェネリック医薬品)が調剤されることとなりました

 詳しい内容については、次のリーフレットを参考にしてください。

 

 〇保護受給者の方用リーフレット1(pdf)

 〇保護受給者の方用リーフレット2(pdf)

 〇病院・診療所の方用リーフレット(pdf)

 〇薬局の方用リーフレット(pdf)(別紙様式(エクセル)) 

 

 

※ 後発医薬品の使用の原則化に関する厚生労働省通知について

 

(1)指定医療機関医療担当規程の一部改正について

   (平成30年9月28日社援発0928第8号)

(2)「生活保護法による医療扶助運営要領について」の一部改正について
    (平成30年9月28日社援発0928第5号)

(3)「生活保護法による医療扶助運営要領に関する疑義について」の一部改正について
    (平成30年9月28日社援発0928第4号)

(4)生活保護の医療扶助における後発医薬品の使用促進について別添1)(別添2
    (平成30年9月28日社援保発0928第6号)
 (5)「生活保護法による医療扶助運営要領に関する疑義について」の一部改正について

   (平成31年3月29日社援保発0329第8号)

      

 

 

  

 【参考】生活保護法(昭和25年5月4日法律第144号)抜粋

  ※平成30年(2018年)10月1日施行

  (医療扶助の方法)
第三十四条 医療扶助は、現物給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、金銭給付によつて行うことができる。
2 前項に規定する現物給付のうち、医療の給付は、医療保護施設を利用させ、又は医療保護施設若しくは第四十九条の規定により指定を受けた医療機関にこれを委託して行うものとする。
3 前項に規定する医療の給付のうち、医療を担当する医師又は歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定による製造販売の承認を受けた医薬品のうち、同法第十四条の四第一項各号に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有すると認められたものであつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を使用することができると認めたものについては、原則として、後発医薬品によりその給付を行うものと

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