年末年始における自立相談支援機関の対応状況
【市】にお住まいの方・・・・各市へ直接ご相談ください。
【町村】にお住まいの方・・・各振興局の自立相談支援機関にご相談ください。
詳しくは、下記の「対応状況一覧」をご覧ください。
生活困窮者自立支援制度
平成27年4月から生活困窮者自立支援法が施行され、生活にお困りの方に対する支援制度がスタートしました。
令和3年度(2021年度)から北海道では、各振興局 (対象:道内の町村にお住まいの方)において、「生活困窮者家計改善支援事業」、「生活困窮者就労準備支援事業」及び「アウトリーチの充実による自立相談支援事業の機能強化」を実施します。
事業の利用を希望される方は、お住まいの振興局にある「自立相談支援機関」にお問い合わせください。
自立相談支援事業
■ 支援対象者
「働きたくても働けない」、「住むところがない」、「家賃を払えない」、「家族のことで悩んでいる」、「子どもの勉強が心配」など、仕事や生活に困りごとや不安を抱えている方。
なお、生活保護を受けている方は対象になりません。
■ 支援内容
相談者からの相談を広く受け付け、専門の支援員が相談者と一緒に、生活の状況や課題を解きほぐしながら、自立に向けた目標や支援内容を考え、一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成します。
作成した支援プランに基づき、他の専門機関と連携して、課題の解決に向けた支援を行います。
相談は無料です。
■ 相談窓口
町村にお住まいの方は管内の道の振興局の、市にお住まいの方は各市の自立相談支援機関にご相談ください。
詳しくは、下記の「自立相談支援機関相談窓口一覧」をご覧ください。
住居確保給付金
■ 制度概要
住居確保給付金とは、就職に向けた活動をすることなどを条件に、一定期間、家賃相当額を自治体から家主さんに支給する制度です。
この給付金はこれまで、「離職・廃業から2年以内の方」のみを対象としていましたが、令和2年
(2020年)4月20日より「休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方」も対象となりました。
制度の利用に当たっては、収入額や金融資産額(預貯金等)などの要件があります。
詳しくは、町村にお住まいの方は管内の道の振興局の、市にお住まいの方は各市の自立相談支援機関にご相談ください。
外国(がいこく)の方はこちら (For Foreigners) ↓ Click
厚生労働省「生活福祉資金特例貸付」及び 「住居確保給付金」特設ページ
一時生活支援事業
■ 制度概要
住居をもたない方、またはネットカフェ等の不安定な住居形態にある方に、一定期間、宿泊場所や衣食を提供します。
これからの生活に向けて、就労支援などの自立支援も行います。
※ 北海道(町村部)では実施しておりますが、お住まいの市により事業実施の有無が異なります。
町村にお住まいの方は管内の道の振興局の、市にお住まいの方は各市の自立相談支援機関に
ご相談ください。
子どもの学習・生活支援事業
道の各振興局では、生活困窮者自立支援法に規定する「子どもの学習・生活支援事業」を実施しています。
■ 対象世帯
道の振興局管内町村にお住まいの生活困窮世帯と生活保護受給世帯です。
※ 本事業において、「生活困窮世帯」とは、支援を必要とする子どもの親またはその子どもを
監護する方(以下「保護者の方」といいます。)が自立相談支援事業を利用しており、かつ、
次の1から3のいずれかに該当する世帯をいいます。
1 今年度の就学援助対象世帯
2 今年度途中に生活保護から自立した世帯のうち、自立時点で本事業を利用していた世帯
3 上記1または2に準ずる世帯として、各振興局が認める世帯
■ 対象者
対象世帯の子どものうち、小学生、中学生、高校生等及び就学や就労をしていない15歳以上20歳未満の子ども及びその保護者の方
■ 支援の実施方法
1 訪問型支援 学習支援員が対象者の方のご自宅を訪問し学習を支援します。
2 拠点型支援 対象者の方に拠点(支援場所)に集合していただき、学習支援員が学習を
支援します。
3 通信型支援 郵送やメールなどを利用して添削などにより学習を支援します。
4 進路相談 個別に進路に関する相談を承ります。
5 養育相談 保護者の方を対象に、養育などに関する相談を承ります。
6 その他
※ 各振興局で、実施している支援や実施日時などが異なります。
■ 問い合わせ先
1 自立相談支援事業を利用(予定)の方
→お住まいの町村を担当する各自立相談支援機関相談窓口
2 生活保護を受給されている方
→担当のケースワーカー
※ 北海道(町村部)では実施しておりますが、お住まいの市により事業実施の有無が異なります。
町村にお住まいの方は管内の道の振興局の、市にお住まいの方は各市の自立相談支援機関に
ご相談ください。
生活困窮者家計改善支援事業
道では、生活困窮者自立支援法に規定する「生活困窮者家計改善支援事業」を実施します。
■ 事業の概要・対象者
道内町村に住居する生活困窮者のうち、多重債務を抱え返済が困難になっているなどを対象に、滞納解消や債務整理に関する支援を行う事業で、各振興局の自立相談支援機関が実施しています。
■ 支援内容
1 滞納(家賃、税、公共料金など)の解消や各種給付制度等の利用に向けた支援
2 債務整理に関する支援(多重債務者相談窓口との連携など)
3 公的貸付制度の利用に向けた支援
4 その他の支援
※ 北海道(町村部)では実施しておりますが、お住まいの市により事業実施の有無が異なります。
町村にお住まいの方は管内の道の振興局の、市にお住まいの方は各市の自立相談支援機関に
ご相談ください。
生活困窮者就労準備支援事業
道では、生活困窮者自立支援法に規定する「生活困窮者就労準備支援事業」を実施します。
■ 事業の概要・対象者
道内町村に住居する生活困窮者のうち、「社会との関わりに不安がある」、「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」など、直ちに就労が困難な方を対象に就労支援準備プログラムを作成し、一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供を行う事業です。
事業のご利用を希望される場合、各振興局の自立相談支援機関にお問い合わせください
■ 支援内容
1 就労準備支援プログラムの作成
各自の課題に合わせて2~4に掲げる支援を組み合わせた個別の支援プログラムを作成します。
2 日常生活自立に関する支援
適切な生活習慣の形成を促すための様々な支援を行います。
3 社会生活自立に関する支援
例えば、各種職場見学やボランティア活動などを通して、基本的なコミュニケーション能力の
形成に向けた支援を行います。
4 就労自立に向けた支援
実際の職場で就労体験、ビジネスマナー講習、模擬面接などを通して、一般就労に向けた技法や
知識の習得を行います。
※ 北海道(町村部)では実施しておりますが、お住まいの市により事業実施の有無が異なります。
町村にお住まいの方は管内の道の振興局の、市にお住まいの方は各市の自立相談支援機関に
ご相談ください。
アウトリーチの充実による自立相談支援事業の機能強化
道では、「アウトリーチの充実による自立相談支援事業の機能強化」を実施しています。
■ 事業の概要
生活困窮に関する相談や事業の利用を必要とする方をもれなく把握できるよう、自立相談支援機関の職員が様々な関係機関(町村の各担当部局、社会福祉協議会、民生委員など)を訪問するなどして、密接な連携体制を構築します。
また、必要な方に対しては自立相談支援機関の相談員が訪問し支援することでより丁寧な支援を行います。
この事業は、自立相談支援事業を強化するもので、新たな支援メニューが追加されるものではありませんが、必要に応じて相談員がお住まいの地域に出向いてご相談に応じることができます。
※ 北海道(町村部)では実施しておりますが、お住まいの市により事業実施の有無が異なります。
町村にお住まいの方は管内の道の振興局の、市にお住まいの方は各市の自立相談支援機関に
ご相談ください。