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生活福祉資金貸付制度について

生活福祉資金貸付制度は、他の貸付制度を利用できない低所得世帯や障がい者世帯、高齢者世帯に対し、経済的自立と生活の安定をめざすことを目的として、無利子又は低利子で資金を貸し付けするとともに、必要な相談や支援を行うものです。

2015年4月からは、生活困窮者自立支援制度を連携して世帯の支援を行っています。

新着情報

  • 新型コロナウイルス感染症の影響による休業等で生活資金にお困りの方への特例貸付は、2022年9月30日で終了しました。
  • 平成30年北海道胆振東部地震により被害を受けられた方への貸付制度は、2019年3月31日で終了しました。
  • 東日本大震災により被害を受けられた方への貸付制度は、2012年3月31日で終了しました。

生活福祉資金貸付制度の概要

1 ご利用いただける世帯

個人ではなく世帯への貸付けとなります。

(1)低所得世帯

資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより、独立自活できると認められる世帯であって、独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難であると認められる世帯

(2)障がい者世帯

  1. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方の属する世帯
  2. 障害者総合支援法によるサービスを利用している方の属する世帯

(3)高齢者世帯

65歳以上の高齢者の属する世帯(福祉資金は、日常生活上療養又は介護を要する高齢者が属する世帯に限ります)

2 貸付金の種類と概要

(1)総合支援資金

失業や収入の減少により、世帯の生活の維持が困難になったなど、生活の立て直しのための貸付資金です。

対象 低所得世帯

(2)福祉資金

ア 福祉費

住宅の改修や障がい者世帯の自動車の購入、療養・葬儀・引っ越しの経費など、日常生活を送る上で一時的に必要な経費のための貸付資金です。

対象 低所得世帯
   障害者世帯
   高齢者世帯(日常生活上療養又は介護を要する高齢者が属する世帯に限る)

イ 緊急小口資金

緊急かつ一時的に世帯の生計維持が困難となる場合の貸付資金です。

対象 低所得世帯
   障害者世帯
   高齢者世帯(日常生活上療養又は介護を要する高齢者が属する世帯に限る)
   ※生活保護世帯は対象となりません。

(3)教育支援資金

高校、大学、短大、専門学校への就学に際し、入学金・制服等の入学に際し必要な経費と授業料や通学定期代などの就学経費のための貸付資金です。

(4)不動産担保型生活資金

ア 不動産担保型生活資金

高齢者世帯に対し、今お住まいの居住用不動産を担保に、将来にわたり住居に住み続けるための生活費をお貸しするものです。

対象 世帯の構成員が65歳以上の世帯で、借入申込者に配偶者と親以外の同居人がいない世帯

イ 要保護世帯向け不動産担保型生活資金

生活保護を要する高齢者世帯に対し、今お住まいの居住用不動産を担保とし、将来にわたり住居に住み続けるための生活費をお貸しするものです。

対象 要保護の高齢者世帯
   生活保護世帯のうち高齢者世帯
   ※借入申込者及び同居の配偶者が原則として65歳以上の世帯

お問合せ先

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