令和6年度(2024年度)サービス継続支援事業

1 令和6年度(2024年度)サービス継続支援事業について

1-1 サービス継続支援事業の概要

 障害福祉サービスは、新型コロナウイルス感染等によりサービス提供に必要な職員が不足した場合でもサービスの継続が求められること等から、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な障害福祉人材を確保し、職場環境の復旧・改善を支援するため、通常の障害福祉サービス提供時では想定されない経費等に対する支援を行います。 

1-2 対象事業及び対象事業者

 指定都市及び中核市以外に所在する障害福祉サービス施設・事業所
(詳細は道の交付要綱別表をご確認ください。)

2 交付申請について

2-1 申請書提出期限

補助対象期間:令和5年(2023年)12月1日~令和6年(2024年)3月31日発生分

提出期限:令和6年(2024年)7月31日(水)

2-2 交付要綱及び交付要綱様式

書類名称 ファイル

●令和6年度(2024年度)サービス継続支援事業費補助金交付要綱

R6交付要綱(障害) (PDF 200KB)

●申請書様式 

・事業所・施設別個表

・申請書            保福第1号様式

・事業実績書          保福第1の2号様式

・補助金等交付金申請額算出調書 保福第1の16号様式

・事業精算書          保福第1の31号様式

・別記様式1

・別記様式2

 

 令和6年度申請書様式一式 (XLSX 284KB)

※7/18 11:42 計算式一部修正(個別協議承認額の反映)

●口座振替依頼書

●通帳の写し

2-3 提出方法

 申請書については、郵送により提出をお願いします。

【提出先】
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
北海道 保健福祉部 福祉局 地域福祉課 法人運営係

3 個別協議について

3-1 概要

 かかり増し経費が国要綱で定められている基準単価を超過した事業所等において、
基準単価の引き上げを希望する場合には、交付申請の前に個別協議を行う必要があります。

※かかりまし経費(申請額)が基準単価に満たない場合や、基準額までの申請を希望する場合には、
個別協議は不要です。

3-2 個別協議書提出期限

令和6年(2024年)2月1日(木)から令和6年2月29日(木)まで

※受付は終了していますが、3月1日から31日までの間に、かかりまし経費が発生したことで、個別協議をご希望の場合は、個別にご相談ください。

3-3 個別協議書様式

書類名称 ファイル
●個別協議書 個別協議書【事業者あて】 (XLSX 26.4KB)
●個別協議書(個表)   個別協議様式個票 (DOC 55KB)

 

※サービス種別ごとに協議書の作成、提出が必要となります。

 例)施設入所支援と生活介護を実施している障害者支援施設において、かかりまし経費が発生。

  ①両方のサービスそれぞれで基準単価を超える経費が発生し、個別協議を行いたい場合

   →施設入所支援の個別協議書と、生活介護の個別協議書の合計2つの協議書が必要。

  ②施設入所支援の経費は基準単価を超過、生活介護の経費は基準単価内であった。

   →基準単価を超過している施設入所支援の個別協議書のみ必要。

 

※対象外経費の例

・施設等において感染者が発生した場合の、その後のPCR検査費用や抗原検査キット購入費用

・職員及び利用者(入所者)の食費、飲み物代

3-4 個別協議書の提出方法

 個別協議書については、必ず電子メールにより提出をお願いします。
なお、提出いただくファイルについては、PDF化はしないでください。

【提出先アドレス】
 hofuku.fukushi2@pref.hokkaido.lg.jp
 ※件名は、「令和6年度サービス継続支援事業個別協議」と記載ください。

4 その他

4-1 質問票について

 要綱やQ&Aを確認してもなお質問がある場合には、電子メール又はFAXにより受け付けますので、
次の質問票に必要事項を記載の上、送信してください。

【送信先】
 北海道 保健福祉部 福祉局 地域福祉課 法人運営係

・メールの場合
メールアドレス:hofuku.fukushi2@pref.hokkaido.lg.jp

・FAXの場合
FAX番号:011-232-4070

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