第1 防災対策について
1 社会福祉施設等の被災状況の把握
社会福祉施設等において、被災があった場合は、災害時情報共有システムにその被災状況を入力し、厚生労働省に報告することになっています。
・災害発生時における社会福祉施設等の被災状況等の把握について(R30415厚生労働省通知)
なお、災害時情報共有システムへの入力ができない場合や、救護施設等については、施設の所在する市町村並びに振興局に対して、以下の内容について情報提供をお願いします。
2 避難情報について
令和3年から市町村から発令される避難情報は、警戒レベル4「避難指示」までに必ず避難、
施設入所者や高齢者等の避難に時間を要する人は「警戒レベル3:高齢者等避難」で避難を開始することとなりました。
・警戒レベル4 避難指示で必ず避難(避難情報チラシ )
・避難情報に関するガイドライン(内閣府HP)
3 社会福祉施設における避難の実効性確保について
○非常災害対策計画の策定について
社会福祉施設等は、火災や地震はもとより、水害や土砂災害等に対する具体的な計画を策定する必要があります。
道では、各施設の策定の参考となるよう「非常災害対策計画策定の手引き」を作成しています。
○策定例
○厚生労働省等から発出された社会福祉施設等に関する主な通知
・社会福祉施設等における避難の実行性の確保に関する取組み等について
○水防法・土砂災害防止法等に基づく避難確保計画の作成と避難訓練の実施について
水防法等または土砂災害防止法に基づき、浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内の社会福祉施設等のうち市町村地域防災計画に名称等が掲載された施設は避難確保計画と避難訓練の実施及び実施結果の市町村への報告が義務づけられています。
避難確保計画は新たに作成する場合や、既存の非常災害対策計画等に必要な項目を追加することも可能です。該当する施設は速やかに届け出等をお願いいたします。
※避難確保計画の作成・活用の手引き・教材等(国土交通省HP)
○社会福祉施設におけるBCP(業務継続計画)について
・業務継続計画に関する情報を掲載しています。詳細はこちら。
社会福祉施設等における業務継続計画(BCP)の策定(法人運営係BCPのページ)