特別生活資金(冬期生活資金)について
高齢者、障がい者、母子世帯などを対象に、冬期の生活に必要な灯油などの購入資金として、特別生活資金(冬期生活資金)の貸付制度があります。
貸付限度額
一世帯当たり5万円
貸付の条件
- 借入申込期間:10月1日~3月末日
- 償還期間:貸付日の属する月の翌月の1日から12か月以内
- 保証人:1人必要
社会福祉協議会が窓口になる世帯
1 高齢者世帯
1)老齢福祉年金を受給している70歳以上(障がい者は65歳以上)の方が属しており、下記のいずれかに該当する世帯
ア 単身
イ 上記1)の者と18歳未満の児童のみで構成する世帯
ウ 上記1)の者と60歳以上の方のみで構成する世帯
エ 上記1)の者と60歳以上の方及び18歳未満の児童のみで構成する世帯
2)老齢福祉年金は受給していないが、上記1)のア~エに掲げる世帯であって、本人、配偶者及び扶養義務者の前年分の所得(借入申込が1月以降の場合は、前々年分の所得。)が別表1以下の世帯
2 障がい者世帯
1)障害基礎年金を受給している方が下記のいずれかに該当する世帯であり、かつ配偶者・扶養義務者の所得が別表1以下の世帯
ア 単身
イ 夫婦のどちらかが障がい者の世帯
2)障害基礎年金は受給していないが、世帯主又は配偶者が国民年金法施行令別表の2級以上の障がいがある世帯であって、本人、配偶者及び扶養義務者の前年分の所得(借入申込が1月以降の場合は、前々年分の所得)が別表1以下の世帯
3)特別児童扶養手当を受給している者が属している世帯
4)特別児童扶養手当を受給していないが、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3の2級以上の障がいがある児童を監護し、養育する世帯であって、本人、配偶者及び扶養義務者の前年分の所得(借入申込が1月以降の場合は、前々年分の所得)が別表2以下の世帯
3 特定疾患患者世帯
特定疾患患者として医療受給証又は患者認定書の交付を受けている方が下記のいずれかに該当する世帯であり、本人の所得が別表3以下、かつ配偶者・扶養義務者の所得が別表1以下の世帯
ア 単身
イ 夫婦のどちらかが患者の世帯
ウ 20歳未満の児童が患者の世帯
対象とならない世帯
社会福祉施設入所者
別表1「老齢福祉年金の支給停止限度額」
扶養親族数 | 本人の所得額(注1) | 配偶者・扶養義務者の所得額(注2)(全額支給停止額) |
---|---|---|
0人 | 1,695,000円 | 6,387,000円 |
1人 | 2,075,000円 | 6,636,000円 |
2人 | 2,455,000円 | 6,849,000円 |
(注1)本人に扶養親族が3人以上いる場合、扶養親族1人につき38万円加算されます。さらに当該扶養親族が、所得税法に定める同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族であるときは、1人につき10万円が加算され、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)であるときは、1人につき25万円が加算されます。
(注2)配偶者・扶養義務者については、扶養親族が3人以上いる場合、扶養親族1人につき21万3千円が加算されます。さらに当該扶養親族が所得税法に定める老人扶養親族であるときは、6万円が加算されます。
別表2「特別児童扶養手当の支給停止限度額」
扶養親族数 | 本人の所得額(注1) | 配偶者・扶養義務者の所得額(注2) |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
(注1)本人に扶養親族が3人以上いる場合、扶養親族1人につき38万円加算されます。さらに当該扶養親族が、所得税法に定める同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族であるときは、1人につき10万円が加算され、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)であるときは、1人につき25万円が加算されます。
(注2)配偶者・扶養義務者については、扶養親族が3人以上いる場合、扶養親族1人につき21万3千円が加算されます。さらに当該扶養親族が所得税法に定める老人扶養親族であるときは、6万円が加算されます。
別表3「障害基礎年金の支給停止限度額」
扶養親族数 | 本人の所得額(注1) |
---|---|
0人 | 4,721,000円 |
1人 | 5,101,000円 |
2人 | 5,481,000円 |
(注1)本人に扶養親族が3人以上いる場合扶養親族1人につき38万円加算されます。さらに当該扶養親族が、所得税法に定める同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族であるときは、1人につき10万円が加算され、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)であるときは、1人につき25万円が加算されます。
詳しくは、お住まいの市区町村社会福祉協議会又は北海道社会福祉協議会にお問い合わせください。
北海道社会福祉協議会 生活支援部生活支援課(電話011-241-3976)
北海道母子寡婦福祉連合会等が窓口になる世帯
○母子世帯及び単身寡婦世帯
詳しくは、北海道母子寡婦福祉連合会にお問い合わせください。
北海道母子寡婦福祉連合会(電話011-261-0447)