〈お知らせ〉事業報告書等及び経営情報等の届出に係るシステムの移行について(令和7年4月1日から)
令和7年4月以降、報告システムがG-MISから独立行政法人 福祉医療機構がWAM NET上に構築する新システムに移行することとなりました。
新システムのご利用にあたっては、事前の申請が必要となります。
制度の概要は、厚生労働省ホームページ(医療法人の事業報告書等及び経営情報等の電子的届出に係る報告システムについて)をご確認ください。
※G-MISで事業報告書等・経営情報等の提出を行う場合は、令和7年3月10日(月)までにお願いします。
1.はじめに
医療法人は、毎会計年度終了後3か月以内に事業報告書等・経営情報等を都道府県に提出しなければなりません。
(ただし経営情報等については、公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならないこととされている医療法人は会計年度終了後4か月以内)
2.様式
医療法第51条第2項の医療法人
○純資産変動計算書及び附属明細表 (XLSX 67.5KB)
○関係事業者との取引の状況に関する報告書 (XLSX 23.1KB)
(関係事業者との取引の状況に関する報告書について、該当する取引が無い場合は、「種類」欄に「なし」と記載し、提出してください。 )
○公認会計士又は監査法人の監査報告書(様式はありません。)
※「医療法第51条第2項の医療法人」は以下のとおりです。
1)最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の収益の部に計上した額の合計額が70億円以上である医療法人
2)最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が20億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の収益の部に計上した額の合計額が10億円以上である社会医療法人
3)社会医療法人債発行法人である社会医療法人
上記以外の医療法人
3.提出方法
提出方法は、以下の2通りです。
(1)紙媒体による提出
(2)G-MISによる提出
(1)紙媒体による提出
提出部数
計2部(正本1部、副本1部)
提出先
法人の主たる事務所の所在地を所管する保健所となります。
保健所の連絡先等については、下記のリンク先をご確認ください。
(2)医療機関等情報支援システム(G-MIS)による提出
提出方法等について
提出にあたっては、下記の厚生労働省のホームページをご確認ください。
様式について
様式は医療法人の形態によって異なりますので、ダウンロード様式選択フローチャートを確認の上、該当する様式を使用してください。
事業報告書等の様式は、令和5年8月1日に改正されています。最新の様式をお使いください。