大麻について
大麻草の栽培は、「大麻草の栽培の規制に関する法律」に基づき、免許制とされています。
また、その目的により必要な免許が異なっており、道では「第一種大麻草採取栽培者」の免許事務を行っています。
○大麻草の製品の原料として栽培する場合:「第一種大麻草採取栽培者」の免許
○医薬品の原料として栽培する場合:「第二種大麻草採取栽培者」の免許
○研究目的で栽培する場合:「大麻草研究栽培者」の免許
第二種大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者の免許については、北海道厚生局麻薬取締部にお問合せください。
これらの免許なしに大麻草を栽培した場合、以下の罰則があります。
【単純栽培:1年以上10年以下の懲役】
【営利目的:1年以上の有期懲役もしくは情状により500万円以下の罰金又はその両方】
なお、栽培を伴わない大麻の研究については、麻薬研究者免許が必要です。
第一種大麻草採取栽培者
第一種大麻草採取栽培者の免許の有効期間は、免許の日から翌々年12月31日までとされています。
1 免許申請
申請にあたっては、事前に相談するようお願いします。
【事前相談先】
北海道保健福祉部地域医療推進局医務薬務課 薬物対策係
TEL 011-231-4111(内 25-333)
なお、提出書類は以下のとおりです。
※準備中
2 各種届出等
※準備中