大麻について
大麻草の栽培は、「大麻草の栽培の規制に関する法律」に基づき、免許制とされています。
また、その目的により必要な免許が異なっており、道では「第一種大麻草採取栽培者」の免許事務を行っています。
○大麻草の製品の原料として栽培する場合:「第一種大麻草採取栽培者」の免許
○医薬品の原料として栽培する場合:「第二種大麻草採取栽培者」の免許
○研究目的で栽培する場合:「大麻草研究栽培者」の免許
第二種大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者の免許、加工許可、種子の輸入許可については、北海道厚生局麻薬取締部にお問合せください。
これらの免許なしに大麻草を栽培した場合、以下の罰則があります。
【単純栽培:1年以上10年以下の懲役】
【営利目的:1年以上の有期懲役もしくは情状により500万円以下の罰金又はその両方】
なお、栽培を伴わない大麻の研究については、麻薬研究者免許が必要です。
第一種大麻草採取栽培者
第一種大麻草採取栽培者の免許の有効期間は、免許の日から翌々年12月31日までとされています。
北海道大麻取扱指導方針は、次のとおりです。
1 免許申請
申請にあたっては、事前に相談するようお願いします。
【事前相談先】
北海道保健福祉部地域医療推進局医務薬務課 薬物対策係
TEL 011-231-4111(内 25-333)
なお、提出書類は以下のとおりです。
○ 栽培地の登記事項証明書
○ 栽培地の区域を示す図面(栽培地全体が分かる図面に、栽培地とする部分に網掛け等により区域が分かるようにすること)
○(栽培地が自己所有でない場合)その所有者の同意書、賃貸借契約書の写し等
○ 事業計画書
○ 業務上大麻を取り扱う事務所の位置及び構造を示す図面及び写真
○ 大麻の盗取又は紛失を防止するために講じる措置を記載した書類
○ 大麻草、大麻草の種子及び繊維等を保管する設備の概要図
○ 栽培に使用する種子の入手方法及び当該種子のTHCの含有量を明らかにした書類
○(個人の場合)略歴を記載した書類、住民票の写し、身分証明書
○(法人の場合)定款、登記事項証明書、大麻草の栽培に従事する者の雇用契約書の写し等、大麻草の栽培に従事する者の業務の内容を記載した書類、その業務を行う役員の氏名及び略歴を記載した書類、当該役員の住民票の写し、公の機関が発行した身分証明書若しくは資格証明書に写真を貼り付けたもの
2 各種届出等
【有効期間の各年について、翌年1月末までに、保健所に報告する】
【免許の取消しを受けようとするとき】
【免許者が死亡又は解散したとき】
【第一種大麻草採取栽培者名簿登録事項を変更するとき】
【免許証の再交付を受けようとするとき】
【免許証を返納するとき】
【大麻草を栽培地外に持ち出そうとするとき】
【大麻を廃棄するとき】
【大麻や種子等について、滅失、盗取等事故が発生したとき】
【免許期間満了後、大麻等を譲渡したとき】