北海道における毒物劇物販売業の事務は、各保健所で行っています。本ページに係るお問合せは、各保健所あてご連絡願います。
はじめに
毒物又は劇物を販売し、授与し、販売又は授与の目的で貯蔵し、運搬しもしくは陳列する場合は、毒物及び劇物取締法に基づき、店舗ごとに、店舗の所在地を所管する保健所長の登録を受けなければなりません。
1.販売業の種類
販売業には、次の種類があります。登録期間は、いずれも6年間です。
一般販売業 | 全ての毒物又は劇物を販売又は授与することができる販売業 |
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農業用品目販売業 | 毒物及び劇物取締法施行規則別表第一で定めた毒物又は劇物を販売又は授与することができる販売業 |
特定品目販売業 | 毒物及び劇物取締法施行規則別表第二で定めた毒物又は劇物のみを販売又は授与することができる販売業 |
2.申請・届出先
店舗所在地を所管する道立保健所に提出してください。
なお、札幌市、旭川市、函館市及び小樽市に店舗が所在する場合は、各市の保健所で登録申請を行うこととなります。
詳しくは、各市の保健所へお問い合わせください。
3.申請・届出様式
次のページに掲載しています。
4.添付書類の省略について
過去に、道立保健所長宛て、北海道知事宛て(保健所設置市を経由している場合を含む。)又は厚生労働大臣宛て(北海道を経由している場合に限る。)に提出されている場合は、当該添付書類を省略できます。
省略する場合は、添付書類として「添付書類省略内訳」を併せて提出してください。
登録申請
毒物劇物販売業の登録を受けるには、あらかじめ店舗ごとに保健所長への申請を行い、検査を受ける必要があります。
毒物や劇物の販売は、登録を受けるまで行うことはできません。
なお、現物を直接取り扱う店舗の場合は毒物劇物取扱責任設置者(毒物劇物取扱責任者届 )を設置し、鍵のかかる保管設備が必要となります。
提出時期 | 登録希望日のおおむね1か月前まで |
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提出書類 | 1.毒物劇物販売業登録申請書 2.営業所等の設備の概要図 3.法人の場合は、登記事項証明書(発行してから3か月以内のもの。法人の目的の中に、毒物劇物の販売に関する業務の記載があること。) |
手数料 | 14,200円 |
留意事項 | 現物を取り扱う場合は、毒物劇物取扱責任者設置届(開設者が取扱責任者を設置する場合)または取扱責任者届(開設者(個人開設に限る。)自らが取扱責任者となる場合)を同時に提出してください。(下記参照) 登録希望日がある場合、希望日を申請書備考欄に記載してください。ただし、申請日から希望日までの期間が短い場合、希望に添えないことがあります。 次の事項に該当する場合は、変更届ではなく、新規に登録申請を行う必要があります。 1.新たに店舗を開設する場合 2.店舗を移転する場合 3.開設者が変更になる場合(営業権の相続、譲渡、法人の合併など) 4.組織が変わる場合(申請者が個人から法人へ変更する場合など) 5.登録の種類が変更になる場合(一般から特定品目へ変更する場合など) |
登録までの流れ
申請書提出→検査日調整→検査→登録→登録票交付
取扱責任者設置届(取扱責任者届)
提出時期 | 毒物劇物販売業登録申請と併せて提出 |
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提出書類 | 1.毒物劇物取扱責任者設置届 2.診断書(発行してから1か月以内のもの) 3.誓約書 4.雇用書(取扱責任者届の場合は不要) 5.資格を証明する書類(下記参照) |
手数料 | 不要 |
留意事項 | 資格を証明する書類について、写しを提出する場合、原本確認を行う場合があります。 |
資格の種類 | 提出書類 |
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薬剤師 | 薬剤師免許証の写し |
厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者 | 卒業証明書、成績証明書、単位取得証明書及び論文の概要等 ※資格要件を満たしているか判断できない場合は、道立保健所へ事前にご相談ください。 |
都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者 | 合格証の写し |
「厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者」については、次のページにより、ご確認ください。
北海道が行った毒物劇物取扱者試験の合格証を紛失した場合
毒物劇物取扱者試験合格証は再交付できませんが、合格したことを証明する合格証明書の交付を受けることができます。
詳しくは、次のページをご覧ください。
なお、他都府県が実施した試験の合格証明書交付手続は、試験を実施した都府県にお問い合わせください。
登録更新申請
提出時期 | 登録期限のおおむね1か月前まで |
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提出書類 | 1.毒物劇物販売業登録更新申請書 2.登録票(原本) |
手数料 | 6,100円 |
留意事項 | 登録票の紛失の事実が登録更新時に判明した場合、理由書を添付することとし、あえて再交付申請は必要ありません。 |
登録更新の流れ
申請書提出→検査日調整→検査→登録→登録票交付
変更届
提出時期 | 変更後30日以内 |
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提出書類 | 変更届 添付書類(下記参照) |
手数料 | 不要 |
変更事項 | 営業者の氏名又は住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地) 毒物又は劇物を貯蔵する設備の重要な部分 店舗の名称 現物取扱いの有無 |
留意事項 | 提出期日を過ぎた場合は、遅延理由書が必要となります。 「毒物又は劇物を貯蔵する設備の重要な部分」の変更については、盗難防止等の観点から、変更内容を認められない場合がありますので、事前にご相談ください。 |
申請者の氏名又は住所 | 登記事項証明書(原本又は写し) |
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構造設備の主要部分 | 営業所等の設備の概要図(届出後、保健所が現地を検査します。) |
店舗の名称 | なし |
現物取扱いの有から無へ変更 | 登録票(原本) (変更届の備考欄に、登録票書換を希望する旨記載すること。) |
現物取扱いの無から有へ変更 | 1.営業所等の設備の概要図(届出後、保健所が現地を検査します。) 2.登録票(原本) (変更届の備考欄に、登録票書換を希望する旨記載すること。) 【毒物劇物取扱責任者設置届(または、毒物劇物取扱責任者届 )を併せて提出してください。】 |
取扱責任者変更届
提出時期 | 変更後30日以内 |
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提出書類 | 1.毒物劇物取扱責任者変更届 2.診断書(発行してから1か月以内のもの) 3.誓約書 4.雇用書 5.資格を証明する書類(上記の取扱責任者設置届を参照) |
手数料 | 不要 |
留意事項 | 資格を証明する書類について、写しを提出する場合、原本確認を行う場合があります。 |
登録票書換交付申請
提出時期 | 変更後(任意の手続き) |
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提出書類 | 1.登録票書換交付申請書 2.登録票(原本) |
手数料 | 2,650円 |
留意事項 | 住居表示の変更に伴う所在地の書換え交付申請については手数料不要(市町村が発行する住居表示の変更を証明する書類(原本又は写し)を提出してください。) |
登録票再交付申請
提出時期 | 事実判明後(任意の手続き) |
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提出書類 | 1.登録票再交付申請書 2.登録票(原本が、き損の場合) |
手数料 | 4,450円 |
留意事項 | 再交付後に登録票を発見した場合はすみやかに返納してください。 |
廃止届
提出時期 | 廃止後30日以内 |
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提出書類 | 1.廃止届 2.登録票(原本) |
手数料 | 不要 |
留意事項 | 提出期日を過ぎた場合は、遅延理由書が必要となります。 |