体外診断用医薬品、医療機器製造業の登録申請について
体外診断用医薬品又は医療機器を業として製造するためには、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2の3の規定に基づき、製造所ごとに登録を受ける必要があります。
1 業者コードの登録
申請書の作成には、事前に業者コードの登録が必要です。
e-Gov電子申請サービスから登録してください。
2 申請書の作成
申請書は、フレキシブルディスク(FD)申請システムで作成してください。
3 手数料
手数料額の北海道収入証紙を申請書(正本)に貼付してください。
名称 | 手数料 |
体外診断用医薬品製造業 | 35,700円 |
医療機器製造業 | 35,700円 |
4 提出書類
提出書類 | 備考 | |
1 | 申請書 | フレキシブルディスク(FD)申請から出力してください。 正本に手数料相当額の北海道収入証紙を貼付してください。 |
2 | 提出用申請データ形式一覧 | フレキシブルディスク(FD)申請から出力してください。 |
3 | 申請データを記録したFD又はCD-R | zip形式のまま保存してください。 |
4 | 登記事項証明書(法人の場合) | 発行日より概ね3ヶ月以内のもの発行日より概ね3ヶ月以内のもの |
5 | 製造管理者(責任技術者)の雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類 | 雇用証明書(Word) (DOC 30.3KB) 雇用証明書(PDF) (PDF 29KB) |
6 | 製造管理者(責任技術者)の資格を証する書類 | 資格要件 (PDF 60.4KB) |
7 | 従事年数証明書 | 従事年数証明書(Word) (DOC 31.5KB) 従事年数証明書(PDF) (PDF 4.49KB) 資格要件により、従事年数が求められる場合があります。 |
8 | 製造所の場所を明らかにした図面 | 周辺の見取図 |
9 | 他の製造業の許可又は登録を受けている場合は、当該製造業の許可証又は登録証の写し |
(注)同一の書類を既に提出している場合は不要です。
5 提出部数
1部 (申請者控えが必要な場合は別途1部)
6 提出方法・提出先
(1)オンライン提出による場合
令和5年1月11日より、オンライン提出の運用が開始されました。
オンライン提出による添付書類は、原則として電子的に作成したものをPDFをその他電子ファイルとして提出となります。
詳細は、以下の通知及び厚生労働省のホームページを参考にしてください。
なお、手数料額の北海道収入証紙については、「(2)郵送による場合」の送付先まで郵送してください。
(2)郵送による場合
配達の記録が残る郵送の利用を推奨します。
提出書類に申請データを記録したFD又はCD-Rを同封してください。
郵便番号:060-8588
住所:札幌市中央区北3条西6丁目 北海道保健福祉部地域医療推進局医務薬務課
担当係:薬務係
(3)受付窓口による場合
担当者が不在となる場合があるので、事前にご連絡ください。
E-mail:iryouyakumu.yakumu@pref.hokkaido.lg.jp
電話番号:011-231-4111 内線25-330
申請・届出受付窓口:札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁6階 医務薬務課
受付時間:月曜日から金曜日まで(土日、祝日を除く)の8時45分から17時30分まで