医療機器修理業の区分追加・変更許可申請について

医療機器修理業の区分追加・変更許可申請について

 医療機器修理業の区分の追加又は変更をするためには、許可を受ける必要があります。

1 留意事項

 ①責任技術者を変更又は追加する場合は、変更届の提出が必要です。
 ②構造設備を変更する場合は、変更届の提出が必要です。
 ③区分の廃止のみの場合は、当該申請は不要ですが、変更届の提出が必要です。
 ④区分追加(変更)に伴い、許可証の書換えを希望する場合は、別途、書換え交付申請が必要です。

2 申請書の作成

 申請書は、フレキシブルディスク(FD)申請システムで作成してください。

3 手数料

 手数料額の北海道収入証紙を申請書(正本)に貼付してください。

  名称   手数料
医療機器修理業   17,700円

4 提出書類

                      提出書類                           備考
申請書 フレキシブルディスク(FD)申請から出力してください。
正本に手数料相当額の北海道収入証紙を貼付してください。 
提出用申請データ形式一覧 フレキシブルディスク(FD)申請から出力してください。
申請データを記録したFD又はCD-R zip形式のまま保存してください。
医療機器修理区分一覧  
10 修理作業室、保管場所、試験検査室の平面図 変更がない場合は、提出不要です。
11 修理設備器具一覧表 変更がない場合は、提出不要です。
12 試験検査器具一覧表 変更がない場合は、提出不要です。
13 責任技術者の雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類

雇用証明書(PDF) (PDF 28.5KB)
雇用証明書(Word) (DOC 29.7KB)
責任技術者を変更(追加)しない場合は、提出不要です。

14 責任技術者の資格を証する書類 資格要件 (PDF 55.4KB)
基礎講習修了証(写)
専門講習修了証(写)
15 医療機器修理業許可証(写)  

(注)同一の書類を既に提出している場合は不要です。

5 提出部数

1部

6 提出方法・提出先  

(1)オンライン提出による場合

令和5年1月11日より、オンライン提出の運用が開始されました。
オンライン提出による添付書類は、原則として電子的に作成したものをPDFをその他電子ファイルとして提出となります。
詳細は、以下の通知及び厚生労働省のホームページを参考にしてください。 
なお、手数料額の北海道収入証紙については、「(2)郵送による場合」の送付先まで郵送してください。

(2)郵送による場合

配達の記録が残る郵送の利用を推奨します。
提出書類に申請データを記録したFD又はCD-Rを同封してください。
郵便番号:060-8588
住所:札幌市中央区北3条西6丁目 北海道保健福祉部地域医療推進局医務薬務課
担当係:薬務係

※USBでの提出は受け付けられません。

(3)受付窓口による場合

担当者が不在となる場合があるので、事前にご連絡ください。
E-mail:iryouyakumu.yakumu@pref.hokkaido.lg.jp
電話番号:011-231-4111 内線25-330
申請・届出受付窓口:札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁6階 医務薬務課
受付時間:月曜日から金曜日まで(土日、祝日を除く)の9時00分から12時00分まで

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お問い合わせ

保健福祉部地域医療推進局医務薬務課薬務係・薬物対策係

〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目

電話:
011-204-5265
Fax:
011-232-4108
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