覚醒剤研究者について

はじめに

覚醒剤の使用を必要とする研究を行おうとする者は、覚醒剤取締法に基づき、北海道知事の指定を受けなければなりません。

申請・届出先

研究所の所在地を所管する保健所に提出してください。

申請・届出様式

次のページに掲載しています。

指定申請

指定を受けるためには、あらかじめ指定申請しなければなりません。
また、指定期限切れに伴い、指定を継続する場合も申請が必要です。

提出時期指定希望日のおおむね1か月前まで
提出書類1.覚醒剤研究者指定申請書
2.履歴書
3.研究計画書
4.戸籍謄本または抄本
手数料4,300円

指定期限切れに伴う再指定申請の場合

  1. 再指定申請に当たっては、所管の保健所から案内がありますので、案内に従って申請してください。
  2. 履歴書等の申請書以外の添付書類は、添付を省略して差し支えありませんが、研究計画の内容に変更があるときは、再指定であっても添付してください。
  3. 申請書の参考事項欄には、「再指定申請」と記載してください。

変更届

研究者の氏名、住所を変更し、または研究所の名称に変更が生じたときは、15日以内に届出しなければなりません。

提出時期変更の生じた日から15日以内
提出書類1.変更届
2.指定証
手数料2,650円
留意事項指定証を紛失し、添付できない場合は、同時に再交付申請が必要です。

指定証再交付申請

指定証を紛失や、き損したときは、指定証の再交付を受けることができます。

提出時期事実判明後
提出書類1.指定証再交付申請書
2.指定証(原本が、き損の場合)
手数料2,900円
留意事項1.申請することに至った理由を詳細に記載してください。
2.再交付後に指定証を発見した場合は、返納届により、すみやかに返納してください。

事故届

喪失・盗取(盗難)・所在不明(紛失、亡失等所在を見失うこと。)となったときは、速やかに事故届を届出しなければなりません。

提出時期喪失・盗取(盗難)・所在不明(紛失、亡失等所在を見失うこと。)となったとき
提出書類事故届
手数料不要
留意事項1.事故の状況について、詳細に記載すること。
2.盗難の場合は、管轄の警察署にも届出すること。

覚醒剤廃棄届

覚醒剤を廃棄しようとするときは、あらかじめ覚醒剤廃棄届を届出し、保健所職員立会のもと、廃棄しなければなりません。

提出時期覚醒剤を廃棄しようとするとき(廃棄前の届出)
提出書類覚醒剤廃棄届
手数料不要
留意事項届出後、保健所職員と廃棄立会の日程調整を行い、保健所職員立会のもと、廃棄します。

業務廃止届

覚醒剤に関する業務を廃止したときは、15日以内に届出しなければなりません。

提出時期業務を廃止した日から15日以内
提出書類1.業務廃止等届
2.指定証原本
手数料不要
留意事項1.提出期日を過ぎた場合は、遅延理由書が必要となります。
2.指定失効による覚醒剤所有数量報告書を併せて提出してください。

返納届

指定の有効期間が満了したとき、指定が取り消されたとき、業務の停止処分を受けたときまたは指定証再交付を受けたあと亡失した指定証を発見したときは、15日以内に届出しなければなりません。

提出時期事由が生じた日から15日以内
1.指定の有効期間が満了したとき
2.指定を取り消されたとき
3.業務の停止処分を受けたとき
4.指定証再交付後、亡失した指定証を発見したとき
提出書類1.指定証返納(提出)書
2.指定証原本
手数料不要

指定失効による覚醒剤所有数量報告

業務廃止、指定有効期間の満了、又は指定の取り消しがあったときは、15日以内に覚醒剤の取扱いの有無にかかわらず、所有する覚醒剤の品名及び数量を報告しなければなりません。

提出時期指定が失効となった日から15日以内
提出書類指定失効による覚醒剤所有数量報告書
手数料不要
留意事項所有している覚醒剤は、30日以内に他の覚醒剤を取り扱うことができる者に譲渡するか、覚醒剤廃棄届出書を提出し、保健所職員立会いのもと廃棄してください。

指定失効による覚醒剤譲渡報告

指定失効時に所有する覚醒剤について、失効した日から30日以内に譲り渡したときは、譲渡した覚醒剤の品名及び数量を報告しなければなりません。

提出時期指定が失効となった日から30日以内
提出書類指定失効による覚醒剤譲渡報告書
手数料不要
留意事項所有する覚醒剤は、指定失効した日から30日を超えて譲渡することができません。期限内に譲渡できなかった場合は、速やかに保健所職員の立会を求め、その指示を受けて処分しなければなりません。

覚醒剤研究者使用数量報告

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