覚醒剤取締法第30条に基づき、覚醒剤施用機関の管理者及び覚醒剤研究者は、毎年12月15日までに、前年12月1日からその年の11月30日までに譲り受け、施用し、施用のため交付し、又は研究のため使用し、若しくは製造した覚醒剤の品名及び数量並びにその年の11月30日において管理し又は所有した覚醒剤の品名及び数量を北海道知事に報告しなければなりません。
報告様式
報告期日
毎年、12月1日から12月15日まで
報告先
所管の保健所となります。報告に当たって、所管の保健所から案内がありますので、その案内に従い、報告してください。
その他
覚醒剤施用機関の各種手続については、覚醒剤施用機関についてのページをご覧ください。
覚醒剤研究者の各種手続については、覚醒剤研究者についてのページをご覧ください。