麻薬及び向精神薬取締法第50条の5第1項による北海道知事の登録を受けた向精神薬試験研究施設設置者は、同法第50条の24第2項に基づき、毎年2月末日までに、次に掲げる事項を北海道知事に届出しなければなりません。
- 前年中に輸入し、輸出し、又は製造した向精神薬の品名及び数量
- 前年中に輸入し、又は輸出した向精神薬の輸入又は輸出の相手国の名称
なお、輸入、輸出、製造した向精神薬がない場合であっても、届出は必要です。
届出様式
向精神薬の製造等があった場合
向精神薬の製造等がなかった場合
記載要領
届出期日
毎年、2月末日まで
届出先
所管の保健所となります。届出に当たって、所管の保健所から案内がありますので、その案内に従い、届出してください。
その他
向精神薬試験研究施設設置者登録証の記載事項に変更が生じたときは、登録証記載事項変更届が必要となります。
向精神薬試験研究施設を増設又は縮小等したときは、変更届が必要となります。
詳しくは、向精神薬試験研究施設設置者についてのページをご覧ください。