飼育動物診療施設において、獣医師が動物に対して疾病治療の目的で、ケタミン等の麻薬を使用するには、「麻薬施用者」の免許を受ける必要があります。
また、2名以上の麻薬施用者が診療に従事している場合、「麻薬管理者」を1名置かなければなりません。
この他、麻薬を取り扱うには、麻薬の管理や麻薬受払簿の作成などの様々な事項を遵守しなければなりません。
獣医師の皆様におかれましては、次のチラシや手引等から「麻薬及び向精神薬取締法」をよくご確認いただき、法違反がないよう麻薬の適切な取扱いをお願いします。
チラシ
「麻薬を取り扱う飼育動物診療施設が法人化などの開設者変更や移転したとき」、「飼育動物診療施設が麻薬を取り扱う上での主な注意点」について、まとめたチラシです。
麻薬取扱いの手引(施用者・管理者)
北海道では、麻薬取扱いの手引(麻薬施用者・麻薬管理者用)を作成しています。(発行:北海道麻薬協会、監修:北海道保健福祉部地域医療推進局医務薬務課)
手引きは、取引されている医薬品卸売業者からお受け取りください。
申請様式・手数料
次のページに掲載しています。
なお、申請時に添付しなければらない書類は、麻薬取扱いの手引(施用者・管理者)からご確認願います。
ケタミンの取扱い(質疑応答)
ケタミンが麻薬に指定された際に、厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課が作成したものです。
参考としてください。
各種書類の提出先・問合せ先
飼育動物診療施設所在地を所管している各保健所となります。
保健所一覧のページからご確認ください。