株式会社シグマスタッフによる過請求事案に関する道の措置について

 株式会社シグマスタッフによる過請求事案に関する道の措置について、以下のとおり決定しましたので、お知らせします。
 ※期間中は、道の競争入札への参加及び道の契約の相手方(元請けのほか、下請も含む)になることができません。

事案の概要等について

○対象者

株式会社シグマスタッフ(東京都)

○措置区分

一定期間、契約の相手方としない

○期間

24箇月
<始期> 令和6年(2024年)3月8日
<終期> 令和8年(2026年)3月7日

○事案の概要

 道の直接の契約の相手方として、委託料の上限額に満たないときは実支出額をもって精算すること
を理解した上で、自社事業に要した経費について、委託業務の経費と偽って、記録の作成や請求書の
整理が行われるなど、意図的かつ組織的に少なくとも5年間にわたり過請求を行っていた。

○該当条項

1 一定期間契約の相手方としないこと
  競争入札参加資格者指名停止事務処理要領の運用第3
2 一定期間契約の相手方としない期間
  競争入札参加資格者指名停止事務処理要領 別表第2第18項(不正または不誠実な行為)
  競争入札参加資格者指名停止事務処理要領 第3の4(期間の特例)

指名停止に関する要領等

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