介護職員処遇改善支援交付金(補助金)について(令和4年2月から9月)

本交付金は、介護サービス事業所等が対象です。
障害福祉サービス等の取扱いについては、次のページを御覧ください。

概要

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づき、介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるため、令和4年2月から9月までの間、介護職員の処遇改善を図るための「介護職員処遇改善支援補助金」を交付します。

※北海道における名称は「介護職員処遇改善支援交付金」となります。

賃金改善開始の報告について

当該交付金の交付には、令和4年2月から賃金改善を実施し、賃金改善開始の報告が必要です。

※受付は終了しました。

介護職員処遇改善支援交付金計画書の提出について

当該交付金の申請には、介護職員処遇改善支援交付金計画書の提出が必要です。

※受付は終了しました。

令和4年5月以降の新規指定事業所について

令和4年5月以降に新規指定を受けて交付金を申請する場合は、指定を受けた月の20日までに、次のとおり計画書を提出してください。

※受付は終了しました。

計画書変更の届出について

計画書に次の変更があった場合には、変更届を提出してください。

1)会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合

2)複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等の変更

3)就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る)した場合

※受付は終了しました。

実績報告書の提出について【重要】

令和4年2月から9月サービス提供分に係る介護職員処遇改善支援交付金の交付を受けた事業者は実績報告書の提出が必要です。

なお、2月から9月までのサービス提供分の介護報酬について、月遅れ請求や過誤調整等がある場合は、12月10日までの請求分(1月支払分)まで交付金の算定・支払を行いますが、以後の請求については、交付金の算定・支払は行いません。

本報告書の提出を行わなかった場合、交付金の返還等を求めることがあります。対象の事業者は、必ず提出してください。

【提出方法】
(1)次の介護職員処遇改善支援交付金実績報告書をダウンロードし、必要項目を入力してください。

 ※必ず下記「記載要領」を確認の上、作成してください。

(2)下記アドレスにアクセスしてください。

(3)システム画面で必要事項を入力するとともに、実績報告書をアップロードしてください。

(4)システムへの登録後、受付完了メールが送信されます。

※受付完了メールが届かない場合、システムに登録されていない可能性がありますので、必ず受付完了メールをご確認ください。
※お問い合わせの際に受付完了メールに記載されている受付番号が必要となる場合がありますので、保管するようお願いします。

【提出期限】

 令和5年1月31日(火)

実績報告・交付額(支払額)等に係るお問い合わせ先

実績報告書の提出や交付額(支払額)等に関するお問い合わせにつきましては、下記受付フォームに入力してください。

後日、入力いただいたメールアドレスに回答いたします。

交付要綱及び実施要綱

Q&A

参考資料(厚生労働省)

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