介護支援専門員の届出・申請等の手続きについて

介護支援専門員に関する各種申請・届出について

 介護支援専門員の業務に従事するためには、介護支援専門員実務研修受講試験に合格後、実務研修を終了し、各都道府県の介護支援専門員名簿に登録を行い、介護支援専門員証の交付を受けなければなりません。
 介護支援専門員の申請及び届出につきましては、次のとおりです。

1 介護支援専門員の登録

 介護支援専門員の実務研修を修了した方が対象となります。

 実務研修修了から、3ヶ月以内に登録の申請を行ってください。

<申請に必要な書類>
 ・介護支援専門員登録申請書 兼 介護支援専門員証交付申請書(第1号兼第5号様式)
 ・介護支援専門員 実務研修修了証明書(写し)
 ・住民票(6ヶ月以内に交付されたもの)

2 登録事項(住所・氏名)の変更

 介護支援専門員の登録をされている方で、転居や婚姻等により住所又は氏名が変更となったときは、登録事項の変更届出書を提出してください。

<申請に必要な書類>
 ① 住所が変更になったとき
   ・介護支援専門員登録事項変更届出書(第3号様式)
   ・介護支援専門員証(写し)
    ※介護支援専門員証の交付を受けていない方は、登録通知書(写し)
   ・住民票(前住所が記載されているもので、6ヶ月以内に交付されたもの)

 ② 氏名が変更となったとき
   ・介護支援専門員登録事項変更届出書(第3号様式)
   ・介護支援専門員証(原本)
    ※介護支援専門員証の交付を受けていない方は、登録通知書(写し)
   ・戸籍抄本(3ヶ月以内に交付されたもの)

<留意事項>
 ①住所の変更の際、北海道名簿に登録されている住所と現住所の移転状況を確認していますので、
  住民票を取得される際は、必ず前住所が記載されたものを取得してください。
 ②転居が複数回にわたる場合、取得した住民票の前住所と北海道名簿に登録されている住所が一致
  しない場合があります。
  その場合は、住民票に併せて、住民票の除票や戸籍の附票等の登録住所からの転居状況が分かる
  書類
も提出してください。
 ③現在お持ちの介護支援専門員証の有効期間内に氏名が変更となった場合、旧姓が記載された介護
  支援専門員証は無効となりますので、「介護支援専門員証書換え交付申請書(第6号様式)」に
  より、変更の届出と併せて書換え交付申請をしてください。

3 介護支援専門員証の交付申請

3-1 新規交付申請

 介護支援専門員の登録を受けている方が、介護業務に従事する場合は、介護支援専門員証の交付を申請してください。
 なお、ご自身の状況に応じて、提出していただく書類が変わりますので、ご留意ください。

<申請に必要な書類>
 ① 登録と同時に介護支援専門員証の交付を希望する方
   ・「1 介護支援専門員の登録」に必要な書類
   ・写真 1枚(縦3cm × 横2.4cm、申請前6ヶ月以内に撮影したもの)
   ・交付手数料 4,050円(北海道収入証紙等)

 ② 登録から5年以内で、初めて介護支援専門員証の交付を希望する方
   ・介護支援専門員登録申請書 兼 介護支援専門員証交付申請書(第1号兼第5号様式)
   ・介護支援専門員登録通知書(写し)
   ・写真 1枚(縦3cm × 横2.4cm、申請前6ヶ月以内に撮影したもの)
   ・交付手数料 4,050円(北海道収入証紙等)

 ③ 登録から5年が経過又は介護支援専門員証の有効期間が満了した方
   ・介護支援専門員登録申請書 兼 介護支援専門員証交付申請書(第1号兼第5号様式)
   ・介護支援専門員証(原本) ※有効期間が満了した方に限る
   ・介護支援専門員登録通知書(写し) ※登録から5年経過した方に限る
   ・再研修修了証明書(写し)
   ・写真 1枚(縦3cm × 横2.4cm、申請前6ヶ月以内に撮影したもの)
   ・交付手数料 4,050円(北海道収入証紙等)

 ※有効期間の切れた介護支援専門員証をお持ちの方は、
  
必ず、当該介護支援専門員証を返却してください!
  (介護支援専門員証は、1つしか所持できません。
   返却されない場合、新たな介護支援専門員証を交付できません。)

 ※介護支援専門員証等を紛失した方は、【 紛失届 】を提出してください。

 

<留意事項>
 介護支援専門員の登録がされている方で、新たに介護支援専門員証の交付を申請する方の内、
 登録通知書又はお持ちの介護支援専門員証が交付された日から、住所又は氏名が変更となって
 いる場合は、「2 登録事項(住所・氏名)の変更」の手続きが必要になりますので、併せて
 手続きしてください。

 

3-2 更新交付申請

 介護支援専門員証の有効期間は、5年間となっています。
 この有効期間を更新するためには、更新に必要な研修を受講した上で、必ず有効期間の更新の申請をしてください。

<申請に必要な書類>
 ・介護支援専門員証交付申請書(更新)(第9号様式)
 ・更新研修(専門研修)修了証明書(写し)
 ・介護支援専門員証(原本)
 ・写真 1枚(縦3cm × 横2.4cm、申請前6ヶ月以内に撮影したもの)
 ・交付手数料 2,550円(北海道収入証紙等)

 

【主任介護支援専門員資格をお持ちの方が、有効期間を更新する場合】
 ・主任介護支援専門員更新研修修了証明書(※¹)
 ・証の有効期間に係る申出書 (※²)

※¹ 更新研修(専門研修)修了証明書に代えて提出することができます。
※² 主任介護支援専門員資格の有効期間満了日が、介護支援専門員証の更新後の有効期間満了日より
 短い場合に提出してください。

☆ 申出書を添付される方は、こちらのお知らせをご確認ください。

 

 ※介護支援専門員証等を紛失した方は、【 紛失届 】を提出してください。

 

<留意事項>
 ① 更新申請は、現在お持ちの介護支援専門員証の有効期間満了日の1年前から申請できます。
  (1年前に到達していない場合、受付できませんので留意願います。)
 ② お持ちの介護支援専門員証が交付された日から、住所又は氏名が変更となっている場合は、
  「2 登録事項(住所・氏名)の変更」の手続きが必要になりますので、併せて手続きして
  ください。
 ③ 更新研修を受講しただけでは、有効期間を更新したことになりませんので、必ず、申請の
  手続きを行ってください。

3-3 書換え交付申請

 現にお持ちの介護支援専門員証の有効期間内の方で、氏名が変更となった場合は、書換え交付申請書を提出してください。

<申請に必要な書類>
 ・介護支援専門員証書換え交付申請書(第6号様式)
 ・介護支援専門員証(原本)
 ・写真 1枚(縦3cm × 横2.4cm、申請前6ヶ月以内に撮影したもの)
 ・交付手数料 2,550円(北海道収入証紙等)


 ※「2 登録事項(住所・氏名)の変更」の、「② 氏名が変更となったとき」に必要な書類も
  併せて提出してください。

<留意事項>
 現在お持ちの介護支援専門員証の有効期間が満了している場合、書換え交付申請はできません。
 新規交付申請により手続きしてください。
 また、氏名変更に併せて更新手続きをする場合は、更新申請書により手続きしてください。

3-4 再交付申請

 介護支援専門員証を亡失・滅失又は、破損・汚損した場合は、速やかに再交付の申請をしてください。
 ただし、持っていた介護支援専門員証の有効期間が満了している場合は、再交付できませんので、ご留意願います。

<申請に必要な書類>
 ・介護支援専門員証再交付申請書(第7号様式)
 ・本人確認ができる書類(免許証、健康保険証等)の写し
 ・介護支援専門員証(原本) ※破損・汚損した証をお持ちの場合に限ります。
 ・写真 1枚(縦3cm × 横2.4cm、申請前6ヶ月以内に撮影したもの)
 ・交付手数料 2,900円(北海道収入証紙等)

4 介護支援専門員の登録の移転

4-1 他都府県から北海道へ登録を移転する(転入)

 他都府県において、介護支援専門員の登録を受けている方が、北海道に転居した又は、北海道内に所在する事業所に就労している(又は就労予定)場合は、他都府県の登録を北海道に移すことができます。(登録移転の申請)
 登録の移転をした方の内、現在お持ちの介護支援専門員証が有効期間内であるときは、北海道の介護支援専門員証を新たに交付することになります。(移転交付の申請)
 登録の移転(移転交付を含む)を希望する方は、以下の書類をご用意の上、【移転前の都府県(申請時点において登録されている都府県)】に提出してください。

<申請に必要な書類>
 ・介護支援専門員登録移転申請書 兼 介護支援専門員証交付申請書(第2号兼第5号様式)
 ・住民票(北海道内に転居した後のもの)又は
  北海道内に所在する事業所又は施設で勤務していることを証する書類
 ・移転前の登録都府県で交付された介護支援専門員証の原本
  ※登録移転をした場合、移転前の都府県の証は返還します。

【以下、登録移転と同時に介護支援専門員証の交付を申請する場合】
 ・写真 1枚(縦3cm × 横2.4cm、申請前6ヶ月以内に撮影したもの)
 ・交付手数料 2,900円(北海道収入証紙等)

 

ご不明点がある場合は、下記に問い合わせください。

【問い合わせ先】
 北海道保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課人材育成係
 電話番号 011-204-5274

4-2 北海道から他都府県へ登録を移転する(転出)

 北海道へ介護支援専門員の登録を受けている方が、他都府県に所在する事業所で従事している(又は従事する予定である)場合に、他都府県へ登録を移転することができます。
 手続きについては、他都府県ごとに異なりますので、移転先の都府県にお問い合わせください。

5 その他の手続き

〇研修受講地の変更

 北海道に登録されている介護支援専門員の方が受講する各種研修については、原則、北海道で受講していただきます。
 ただし、転居等によりやむを得ず、他都府県の研修を受講したい場合は、あらかじめ他都府県の担当部署に、研修を受講ができるかを確認の上、北海道に「研修受講地変更願 」を提出してください。
 なお、書類の提出前に、下記あてにご連絡ください。

【問い合わせ先】
 北海道保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課人材育成係
 電話番号 011-204-5274

【研修受講地変更願の送付先】
 〒060-8588
 北海道札幌市中央区北3条西6丁目 北海道庁6階
 北海道保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課人材育成係 宛

【メールで提出する場合の提出先】
 北海道保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課人材育成係 宛

 [ hofuku.kouhuku1@pref.hokkaido.lg.jp

6 申請書類の提出先、問い合わせ先

〇お住まいの住所地を所管する、(総合)振興局社会福祉課あてに連絡してください。

 

所在地 電話番号
空知総合振興局 社会福祉課

〒068-8558

岩見沢市8条西5丁目

0126-20-0108
石狩振興局 社会福祉課

〒060-8588

札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館5階

011-204-5863
後志総合振興局 社会福祉課

〒044-8558

虻田郡倶知安町北1条東2丁目

0136-23-1353
胆振総合振興局 社会福祉課

〒051-8558

室蘭市海岸町1丁目4-1

0143-24-9839
日高振興局 社会福祉課

〒057-8558

浦河郡浦河町栄丘東通56号

0146-22-9032
渡島総合振興局 社会福祉課

〒041-8558

函館市美原4丁目6番16号

0138-47-9535
檜山振興局 社会福祉課

〒043-8558

檜山郡江差町陣屋町336番地の3

0139-52-6650
上川総合振興局 社会福祉課

〒079-8610

旭川市永山6条19丁目1番1号

0166-46-5984
留萌振興局 社会福祉課

〒077-8585

留萌市住之江町2丁目1番地の2

0164-42-8319
宗谷総合振興局 社会福祉課

〒097-8558

稚内市末広4丁目2番地27

0162-33-2987
オホーツク総合振興局 社会福祉課

〒093-8585

網走市北7条西3丁目

0152-41-0689
十勝総合振興局 社会福祉課

〒080-8588

帯広市東3条南3丁目の1

0155-26-9078
釧路総合振興局 社会福祉課

〒085-8588

釧路市浦見2丁目2番54号

0154-43-9254
根室振興局 社会福祉課

〒087-8588

根室市常磐町3丁目28番地

0153-23-6916

 

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