サービス付き高齢者向け住宅

 

サービス付き高齢者向け住宅


 

サービス付き高齢者向け住宅について

 

1.サービス付き高齢者向け住宅の登録について

  建設部住宅局建築指導課のホームページ

 

2.サービス付き高齢者向け住宅に対する住所地特例について

 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83 号)第5条による介護保険法(平成9年法律第123 号)第13 条の改正により、平成27 年4月1日から、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26 号。以下「高齢者住まい法」という。)第5条第1項の登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅である有料老人ホームについても、他の有料老人ホームと同様に、特定施設として住所地特例の対象となります。

 ○ 有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅の取扱いについて

 ○    住所地特例適用施設(R6.11.30現在)

   ○ サービス付き高齢者向け住宅の検索

 

   札幌市・旭川市・函館市内に所在するサービス付き高齢者向け住宅については、各市のホームページをご覧ください。

札幌市のホームページ

旭川市のホームページ

函館市のホームページ

 また、サービス付き高齢者向け住宅以外の有料老人ホームについては、介護保険事業所・老人福祉施設等一覧 のページをご覧ください。

 

3.事故等発生時の報告について

 高齢者住まい法第5条第1項の登録を受けているサービス付き高齢者向け住宅において、入居者に対するサービス提供中の事故、役・職員による不正行為、虐待等(以下「事故等」という。)が発生した場合の、事業者から道への報告の取扱いを定め、事故等発生時において適切かつ迅速な対応を取るとともに、事故等の発生要因や再発防止策の実効性を検証し、入居者に対するサービスの質の向上及び事業者の運営の適正化を図ることを目的としています。

サービス付き高齢者向け住宅における事故等発生時の報告事務取扱要領

報告様式1(事故等発生状況報告書)

別紙1(事故報告フロー図)

【留意事項】

 対象事業者は、道が監督権限を有する(札幌市・旭川市・函館市を除く)サービス付き高齢者向け住宅に限ります。

 

4.問い合わせ先

 このページに関するお問い合わせは、道庁保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課事業運営係(内線25-658)までお願いします。

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