北海道国民健康保険団体連合会の苦情処理業務
国保連合会は、介護保険法第 176 条及び運営基準の規定により、サービスの質の向上に関する指定事業者に対する必要な調査及び指導・助言を行うこととされています。
対応案件は国保連合会が設置する苦情処理委員がその解決にあたり、必要に応じサービス事業者等から書類等の提出を求め、申立人との面談や現地で事業者の調査を行います。この調査結果によりサービス事業者に対し指導・助言を行います。
国保連合会の苦情処理案件の対象案件
・ 介護保険法上の指定サービスであること ・ 市町村で取り扱うことが困難である場合
・ 市町村域を超えるような案件である場合 ・ 相談者が国保連合会での処理を希望する場合
対象除外案件
・ 裁判、訴訟に関わる事案 ・ 損害賠償等の責任の確定を求める事案
・ 契約の法的有効性に関する事案 ・ 医療に関する事案や医師の判断に関する事案
・ 複数の窓口に相談を申し立てている事案 ・ 再申し立ての事案
・ 訴訟が予定されている事案、既に訴訟を起こしている事案