令和6年度介護職員等処遇改善加算等について
令和6年度介護報酬改定に伴い、介護職員処遇改善加算(以下、「旧処遇改善加算」という。)、介護職員等特定処遇改善加算(以下、「旧特定加算」という。)及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、「旧ベースアップ等加算」という。以下、旧処遇改善加算、旧特定加算、旧ベースアップ等加算を合わせて「旧3加算」という。)の各区分の要件及び加算率を組み合わせる形で、令和6年6月から介護職員等処遇改善加算(以下、「新加算」という。)へ一本化されます。
また、各事業所が移行できる新加算の区分等については、「事務担当者向け・説明資料」及び「移行先検討・補助シート」を参考にしてください。
各詳細については次に掲載の資料によりご確認ください。
なお、介護職員等処遇改善加算の制度概要や様式の記入方法の説明動画が、次の厚生労働省動画チャンネル(YouTube)に掲載されています。
・介護職員等処遇改善加算のご案内(処遇改善加算の一本化・制度の概要説明)
届出様式(令和6年度)について
05 別紙様式3(実績報告書)
07 別紙様式7(手書き用)
記入例
01 処遇改善計画書(記入例)
03 実績報告書(記入例)
提出期限(令和6年度)及び提出先について
次の期日までに、「処遇改善計画書」を所在地の(総合)振興局あて提出してください。
加算に係る問い合わせについても各(総合)振興局が窓口になります。
(1) 令和6年4月又は5月の旧3加算の算定並びに令和6年6月の新加算の算定に係る処遇改善計画書
→ 提出期限:令和6年4月15日
(2) 令和6年7月以降の新加算の算定に係る処遇改善計画書
→ 提出期限:算定開始月の前々月の末日
※加算を新規で取得する場合、加算の区分が変わる場合は、体制等状況一覧表の提出が必要になります。
※地域密着型サービス及び権限移譲市町村に所在する事業所については、各市町村が提出先になります。
※札幌市・函館市・旭川市は、それぞれの市が窓口になります。
実績報告書の提出について
令和6年度に「介護職員等処遇改善加算」を算定していた介護サービス事業所は、令和6年度の最終の加算の支払いのあった月の翌々月の末日(通常の場合、令和7年7月31日(木))までに、所在地の(総合)振興局 あて介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書を提出してください。
別紙様式7(加算未算定事業所・計画書・実績報告書) (XLSX 189KB)