栄養士法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例等(令和7年4月1日施行)

 栄養士法が一部改正されたことに伴い、道が定める条例及び施行規則の関係箇所について必要な改正を行いました。

○北海道養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例
○北海道特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例
○北海道指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
○北海道指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
○北海道軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

○老人福祉法施行細則
○北海道軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
○北海道養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
○北海道特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
○北海道指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

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