有料老人ホーム事業の実施を希望される方は、老人福祉法第29条第1項の規定に基づき「設置届」の提出が必要になります。届出に関する手続きや書類については次の書類をご覧になってください。
北海道有料老人ホーム設置運営指導要綱(R3.7.1一部改正)
北海道有料老人ホーム設置運営指導指針(R6.12.24一部改正)
北海道有料老人ホーム設置運営手続要領(R3.7.1一部改正)
各種様式
★事業を計画するにあたって
有料老人ホームは高齢者の方が長年にわたり生活する場であり、入居に当たり多額の一時金を支払う場合もあることから、事業を計画するにあたっては、次の点に十分注意してください。
- 多数の高齢者が生活し、サービスの提供を受ける場として、安定的かつ継続的な事業運営を行い入居者の福祉の向上を図ることが求められますので、どのような目的、方針で事業を行うのかを明確にしてください。
- 市場調査を行い、相当数の方の入居が見込まれるかどうかを把握するとともに、将来における施設の修繕費や要介護者の増加にともなう介護人件費の増加等を考慮した中長期的な収支の見通しを立てた上で採算性を判断してください。
- 道の指導指針に適合する内容とし、手続要領に従って手続を進めてください。
お問い合わせ窓口
※設置を予定される市町村によって、手続の窓口が異なります。
手続きの主な流れ
1 | 設置希望者 | 設置計画の立案 |
2 | 設置希望者 | 道、市町村への事前説明 |
3 | 設置希望者 | 道への事前協議書の提出(2部) |
4 | 道 | 設置予定地の市町村への情報提供 |
5 | 道 | 設置希望者への事前協議済書の交付 |
6 | 設置希望者 | 所管行政庁への建築確認申請 |
7 | 所管行政庁 | 設置希望者への建築確認済書の交付 |
8 | 設置希望者 | 建設工事の着工 |
9 | 設置希望者 | 道への設置届の提出 |
10 | 道 | 設置希望者への設置届出済書の交付 |
11 | 設置者 | 入居募集の開始 |
12 | 設置者 | 建設工事の竣工 |
13 | 設置者 | 運営開始 |
14 | 設置者 | 道への事業開始届の提出 |
★手続きに当たっての留意事項
(1)共通事項
「事前相談」では、必ず実際に事業を行う法人(設計事務所、建設会社、コンサルタント会社等ではなく)の方から道及び設置予定地の市町村に対して、計画の概要説明をお願いします。
手続きに要する期間について、事前協議書の提出から事前協議済書の交付までは1ヶ月半程度、設置届の提出から設置届出済書の交付までは3週間程度、それぞれかかります。
(2)市街化調整区域に設置しようとする場合
関係行政庁に事前相談を行い、都市計画法上の開発許可等の基準を十分確認してください。(十分確認していなかったため、途中で事業実施の目途が立たなくなる例も見られます。)
(3)既存建物を転用して設置しようとする場合
- 物件の選定に当たっては、特に介護付有料老人ホームの場合、立地環境や建物の安全性のほか介護等のサービス提供に支障はないかなど、有料老人ホームとしてふさわしい建物であるかを十分検討してください。
- 有料老人ホームは建築基準法上は「児童福祉施設等」、消防法上は「有料老人ホーム」に区分されますので、関係行政庁に事前相談を行い、用途変更手続の必要性、消防設備等の追加の必要性などを確認してください。
- 建物の構造上やむを得ず改修等で指導指針の基準に適合できない部分が生じる場合は、入居者の安全の確保やサービスの低下を招かないような代替措置を十分検討してください。
(4)既に高齢者下宿等の事業を行っている場合
現在既に、いわゆる高齢者下宿、高齢者共同住宅、シルバーマンション等を行っており、その運営形態が老人福祉法第29条に規定する有料老人ホームの定義に該当する場合は有料老人ホームとして届出が必要となりますので、速やかに「設置届」を提出してください。