福祉用具専門相談員講習会について(事業者向け)

福祉用具専門相談員指定講習会を実施したい方へ

「介護保険法施行令」(平成10年政令第412号)第4条第1項第9号の規定による「福祉用具専門相談員指定講習会」を実施するには、北海道知事の指定が必要です。

指定に関する手続・書類等については、以下の要綱をご確認ください。

手続き等の詳細については、下記連絡先へお問い合わせください。

福祉用具専門相談員指定講習会の指定を受けている事業者の方へ

(1)事業計画書の提出

 指定講習会を実施する者は、年度ごとに、その年度における初回の講習の募集を開始する1ヵ月前までに、要綱に記載の書類を添付し、北海道に事業計画書を提出する必要があります。

(2)変更の届出

 指定講習会の内容や法人の名称・所在地等に変更があった場合には、変更の内容が確認できる書類を添付し、第3号様式により北海道に10日以内に届け出る必要があります。

(3)廃止・休止又は再開の届出

 事業の廃止、休止若しくは再開したときには、第4~6号様式により、北海道に10日以内に届け出る必要があります。

(4)事業報告書の提出

 毎事業年度終了後2ヵ月以内に、第7号様式に各種書類を添付した事業報告書を、北海道に提出する必要があります。

要綱及び様式

1 北海道福祉用具専門相談員講習会指定事務等実施要綱

2 要綱別紙

3 各種様式

届出先

各種届出の提出方法は、持参、郵送又は電子メールとします。
下記お問い合わせ先又はメールアドレス宛にご提出ください

E-mail:hofuku.kouhuku1#pref.hokkaido.lg.jp
(送信の際は、#を@(半角)に入れ替えてください。)

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