福祉用具専門相談員指定講習会を実施したい方へ
「介護保険法施行令」(平成10年政令第412号)第4条第1項第9号の規定による「福祉用具専門相談員指定講習会」を実施するには、北海道知事の指定が必要です。
指定に関する手続・書類等については、以下の要綱をご確認ください。
手続き等の詳細については、下記連絡先へお問い合わせください。
福祉用具専門相談員指定講習会の指定を受けている事業者の方へ
(1)事業計画書の提出
指定講習会を実施する者は、年度ごとに、その年度における初回の講習の募集を開始する1ヵ月前までに、要綱に記載の書類を添付し、北海道に事業計画書を提出する必要があります。
(2)変更の届出
指定講習会の内容や法人の名称・所在地等に変更があった場合には、変更の内容が確認できる書類を添付し、第3号様式により北海道に10日以内に届け出る必要があります。
(3)廃止・休止又は再開の届出
事業の廃止、休止若しくは再開したときには、第4~6号様式により、北海道に10日以内に届け出る必要があります。
(4)事業報告書の提出
毎事業年度終了後2ヵ月以内に、第7号様式に各種書類を添付した事業報告書を、北海道に提出する必要があります。
要綱及び様式
1 北海道福祉用具専門相談員講習会指定事務等実施要綱
2 要綱別紙
3 各種様式
届出先
各種届出の提出方法は、持参、郵送又は電子メールとします。
下記お問い合わせ先又はメールアドレス宛にご提出ください
E-mail:hofuku.kouhuku1#pref.hokkaido.lg.jp
(送信の際は、#を@(半角)に入れ替えてください。)