通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所における事業所規模による区分の取扱いについては、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び厚生労働大臣が定める施設基準(平成12年厚生省告示第26号)に基づき、厚生省老人保健福祉局企画課長通知(平成12年通老企第36号)において具体的な取扱いについて示されているところですが、各事業所において事業所規模を確認するための参考様式を作成しましたので、下記事項に留意の上、ご活用ください。
1 事業所規模の確認
毎年3月31日時点において事業を実施しており、4月以降も引き続き事業を実施する事業者については、別添の様式を参考に次年度(4月以降)の事業所規模の確認を行ってください。なお、前年度実績(3月を除く)が6月以上で、前年度から定員を概ね25%以上変更して事業を実施しようとする事業者については、年度が変わる際に定員を25%以上変更する場合のみ、以下の様式「2」の算定方法により確認します。
※「介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A問24(厚生労働省老健局老人保健課 平成20年4月21日付け事務連絡)」
2 事業所規模の区分が変更となる場合の届出
事業所規模の確認を行った結果、事業所規模の区分が変更となる場合には、下記の書類を提出する必要があります。
※変更がない場合は、提出不要です。
(1)提出書類
ア 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(様式はこちら)
イ 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(様式はこちら)
ウ 事業所規模算出の計算書類 <通所介護><通所リハ>
※事業所規模の変更とともに定員の変更等が生じる場合は、別途変更届の提出が必要です。
(2)提出期限
毎年3月15日まで
(3)提出先
<通所介護事業所>
各総合振興局(振興局)保健環境部社会福祉課
<通所リハビリテーション事業所>
各総合振興局(振興局)保健環境部保健行政室企画総務課又は地域保健室企画総務課
※札幌市、旭川市、函館市に所在する事業所はそれぞれの市介護保険担当課に提出してください。