指定通所介護事業所等における宿泊サービスについて
指定通所介護事業所等における宿泊サービスについて
平成27年度介護保険制度の改正に伴い、指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサービス(以下「宿泊サービス」という。)の提供については、介護保険制度外の自主事業ですが、利用者保護の観点から、道においては、宿泊サービスを提供する事業所には、届出と事故報告の義務を条例で定めました。
このため、該当する事業所については、各振興局社会福祉課に届出を行うようお願いします。また、宿泊サービス提供中に事故があった場合には、市町村等に報告してください。
さらに、宿泊サービスの最低限の質を担保するという観点から、国が定めた、「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について(平成27年4月30日付け老振発第0430第1号、老老発第0430第1号、老推発第0430第1号)に基づき、「北海道における指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針」(以下「道指針」という。)を定めましたので、宿泊サービスを提供している事業所については、道指針の内容についてご理解の上、できる限り道指針に沿った内容で宿泊サービスを行っていただきますようお願いします。
1 届出について
(1)届出の適用対象
指定通所介護事業者等が、当該指定通所介護事業所等の営業時間外に、その設備を利用し、当該指定通所介護事業所等の利用者に対し、排せつ、食事等の必要な介護などの日常生活上の世話について、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスとして提供する事業者のうち道が所管するもので、次の場合は該当しません。
※指定通所介護事業所等と同一建物内の指定区画外または同一敷地の別の建物内において宿泊サービスを提供する場合
※有料老人ホーム等他法・他制度に該当する場合
(2)宿泊サービスを提供する指定通所介護事業者等(以下「宿泊サービス事業者」という。)については、次の提出区分により、別紙様式「指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書」の提出が必要となります。
開始時の届出書には平面図、重要事項を記した文書及び運営規程の書類も一緒に提出してください。
届出書様式:「指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書」
添付書類:平面図例(ご参考に願います)
重要事項を記した文書
運営規程
提出内容 |
提出時期 |
平成27年3月31日以前から既に宿泊サービスを提供している場合 | 平成27年9月30日まで |
平成27年4月1日以降、新たに宿泊サービスを提供する場合 | 提供開始前 |
届出内容に変更があった場合 | 変更の事由が生じてから10日以内 |
宿泊サービスを休止又は廃止する場合 | 休止又は廃止の日の1月前まで |
2 事故報告について
(1)宿泊サービス事業者は、利用者に対する宿泊サービスの提供に関し事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければなりません。
(2)(1)の事故が利用者の死亡事故その他重大な事故であるときは、宿泊サービス事業者は、速やかに各振興局に報告してください。
報告する場合は、「社会福祉施設等における事故等発生時の報告事務取扱要領」に
基づく報告が必要となりますので、次のホームページを参照してください。
「社会福祉施設等における事故等発生時の報告事務取扱要領」
(3)宿泊サービス事業者は、(1)及び(2)の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録してください。
3 道指針について
(1)宿泊サービス道指針の概要
(2)宿泊サービス道指針