国民健康保険に係る納付金及び標準保険料率の公表について

国保事業費納付金及び標準保険料率公表の趣旨

  •  平成30年度から国保財政の運営は、市町村単位から都道府県単位に改正され、道内の医療費を全市町村で負担する「納付金制度」の仕組みが導入されました。
  •  道は道全体の医療費等を基に各市町村の納付金額を決定し、市町村ごとの保険料率の標準的な水準を表す数値として、市町村標準保険料率を各市町村へ示しています。
  •  このページでは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の3第4項の規定により、市町村標準保険料率等を公表します。

1.国保事業費納付金

  •  国保法第75条の7第1項に規定する国保事業費納付金は、道において推計した北海道全体の医療費と国から示される係数をもとに算出した後期高齢者支援金、介護納付金、子ども子育て支援納付金で構成されます。
  •  市町村の納付金は、各市町村の所得、被保険者数及び世帯数の全道に占める割合により算出されます。

2.都道府県標準保険料率

  •  国保法第82条の3第2項に規定する都道府県標準保険料率は、道内の全ての市町村の保険料率の標準的な水準を表す数値として、道内の市町村標準保険料率の算定に用いた保険料総額をもとに、全国統一の算定基準に基づいて道が毎年度、算定しているものです。
  •  都道府県標準保険料率は、都道府県のあるべき保険料水準の見える化を図り、都道府県間の保険料を比較することを可能とするものです。
  •  算定方式は2方式(所得割及び均等割)となります。

3.市町村標準保険料率

  •  国保法第82条の3第1項に規定する市町村標準保険料率は、市町村ごとの保険料率の標準的な水準を表す数値として、道内統一の算定基準に基づいて道が毎年度、算定するものです。
  •  市町村標準保険料率は「各市町村のあるべき保険料率の見える化を図る」、「各市町村が具体的に目指すべき、直接参考にできる値を示す」という2つの役割を担うものです。
  •  各市町村の実際の保険料(税)率は、道が示す市町村標準保険料率を参考に、それぞれの市町村における保険料算定方式や予定収納率等を踏まえて、各市町村が決定します。(道が示す標準保険料率によって、保険料(税)が賦課されるわけではありません。)

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