傷病手当金の支給について

国保加入中の被用者の方で、新型コロナウイルス感染症に感染又は感染が疑われる方が療養のために仕事を休んだとき、傷病手当金制度があります。※国保加入中でない方は、加入している保険へご確認ください。

現在、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者の収入減少に対する緊急経済対策の一環として、国民健康保険及び後期高齢者医療における傷病手当金の支給に対し、国の特別調整交付金により、全額財政支援を行っています。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するためには、国民健康保険及び後期高齢者医療に加入する被用者の方が休みやすい環境を整備することが重要です。

様々な就業形態の方が加入していることを踏まえ、 傷病手当金については、市町村で条例を制定して支給することができます(いわゆる「任意給付」)。

次の条件を満たしている場合は、傷病手当金を受け取れることがあります。

  1. 新型コロナウイルス感染症の療養のため仕事ができないこと
  2. 4日以上休んでいること
  3. 休んだ期間について給与等がもらえないこと(※会社から給与等が支払われている場合でも、その金額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます)

傷病手当金の主な申請方法

(詳細はお住まいの市町村へご確認ください)

  1. 「国民健康保険傷病手当金支給申請書」をご用意ください(世帯主記入用、被保険者記入用、事業主記入用)
  2. お住まいの市町村の国保担当窓口へお持ちください(※郵送による申請も推奨されていますので、お住まいの市町村へご確認ください)
  3. 市町村で審査を行い、支給決定通知書をお送りします

国の財政支援の対象となる、対象者・支給対象となる日数・支給額・適用期間について

国の取扱により次のとおりとなっています。

市町村が定める支給対象期間の詳細については、お住まいの市町村へご確認ください。

  • 【対象となる者】被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者、又は発熱等の症状があり感染が疑われる方
  • 【支給対象となる日数】労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
  • 【支給額】1日当たりの支給額[=(直近の継続した3月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数)×(2/3)]× 支給対象となる日数(※ただし、1日当たりの支給額について、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の1/30に相当する金額の2/3に相当する金額を超えるときは、その金額とする)
  • 【国が定める財政支援の対象期間】令和2年1月1日~令和5年5月7日の間に感染・又は感染が疑われる場合に療養のため労務に服することができない期間(※ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)

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