令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(受付終了しました。)

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

※受付は令和5年2月28日(消印有効)をもって終了しました。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行います。

※ひとり親世帯以外分(下記①、②の両方に当てはまる方)として申請される方は、お住まいの市町村の窓口にお問い合わせください。

①令和4年3月31日時点で18歳未満(障害児の場合は20歳まで)を養育する父母等

②令和4年度住民税(均等割)が非課税の方 または 令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

支給対象の方

北海道内の町村にお住まいの方が対象です。

※市にお住まいの方は、お住まいの市の窓口にお問い合わせください。

以下の1~3のいずれかに該当する方

  1. 令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方
  2. 公的年金給付等(※1)を受給しており、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている方(※2)
  3. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(※3)(※4)

(※1) 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

(※2) 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和4年4月分の児童扶養手当が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。

(※3) 令和4年4月分の児童扶養手当に係る認定を受けていない方、又は児童扶養手当の全額を 支給しないこととされている方が対象となります。

(※4) 令和4年4月以降に離婚等によりひとり親となり、児童扶養手当の受給資格者となった方で直近の収入が新型コロナウイルス感染症の影響で児童扶養手当の対象となる水準まで減少した方も対象となります。

支給額

子ども1人当たり一律5万円

支給手続きについて

1.令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方

  ※申請は不要です。

  対象者については、案内文を送付しました。

2.公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない方(児童扶養手当にかかる支給制限限度額を下回る方に限ります。)

  ※申請が必要です。【申請書に(a)~(c)のうち、該当する必要書類を添付してください】

3.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

  ※申請が必要です。【申請書に(a)~(c)のうち、該当する必要書類を添付してください】

支給日

1の方     令和4年6月30日に支給しました。

2、3の方   令和4年7月以降、申請書の審査が完了した方から順次支給します。

申請期限

令和5年2月28日(火)【消印有効】 ※受付は終了しました。

子育て世帯生活支援特別給付金のお問い合わせ先について

札幌市の方はこちら 札幌市コールセンター TEL:050-3665-9810 (受付時間 平日10:00~18:00)※土日祝を除く

厚生労働省 コールセンター TEL:0120-400-903 (受付時間 平日9:00~18:00)※土日祝を除く

聴覚に障害をお持ちの方やコールセンターへの問い合わせが難しい方は、FAXでの問い合わせも可能です。詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

※その他、詳細の手続きはお住まいの各市町村にお問い合わせください。

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