障害児通所給付費等の算定に当たっては、あらかじめ加算項目等の届出が必要です。
加算の算定は、毎月15日以前に届出された場合、翌月から、毎月16日以降に届出された場合、翌々月からの開始となります。
届出先・お問い合わせ先
札幌市、函館市、旭川市内の事業所においては、各市役所に届出が必要です。
上記以外の事業所においては、北海道の各総合振興局(振興局)に届出願います。
お問い合わせについても、それぞれの担当にお問い合わせ願います。
届出様式
届出様式一覧
必ず提出が必要な様式
添付様式
参考様式
自己評価の公表に係る届出
自己評価等の公表に係る届出については、下記の書類を提出してください。
(イ)自己評価等の内容が確認できる書類
福祉・介護職員処遇改善加算等について
福祉・介護職員処遇改善加算等の取扱いについては、下記のページを御確認ください。
児童指導員等加配加算の取扱いについて
障害児通所支援における児童指導員等加配加算が適切に算定されていない事例が散見されていることから、厚生労働省から加算の要件についてQ&Aが示されました。加算等届出様式は、上記届出様式のうち添付様式(別紙1~20)をご確認ください。