社会的養護(各施設の一覧はこちら)

1.社会的養護とは

 社会的養護とは、保護者のない児童や、保護者に監護させることが適当でない児童を公的責任で
社会的に養育し、保護するとともに、養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うことです。
 社会的養護は、「こどもの最善の利益のために」と「社会全体でこどもを育む」を理念として行われています。

改正児童福祉法について

 令和6年4月に施行された児童福祉法により、次のことについて改正されました。

・児童養護施設や里親家庭で育つ若者の自立支援に関して、これまで原則18歳(最長22歳)まで
となっていた年齢要件等が弾力化。
・年齢要件について、都道府県知事が認めた時点まで児童自立生活援助の実施を可能(※)に
するとともに、教育機関に在学していなければならないなどの要件を緩和。
 ※満20歳以降も児童自立生活援助事業を活用して、同じ施設等に入所等し続けることを可能。

社会的養護年齢要件改正.PNG

社会的養育の推進に向けた取組み

都道府県における取組事例や社会的養護に関する詳細については、こども家庭庁のホームページをご確認ください。

社会的養護自立支援拠点事業の実施について

令和4年の児童福祉法の一部改正に伴い、生活・就労・自立に関する相談等の機会や措置解除者等の間の相互相談等の場を提供する事業が制度に位置づけられました。
道が令和4年度及び令和5年度に実施した社会的養護経験者(いわゆる、ケアリーバー)に対するアンケートにおいて、相談できる場所の支援を求める声があったことから、令和6年度に、情報交換や相互交流することができる場を提供するなどの事業を行う社会的養護自立支援拠点事業を委託により実施しています。

ケアリーバーからの意見(主なもの)はこちら

1 事業の目的
  措置解除者等や虐待経験がありながらもこれまで公的支援につながらなかった者等(社会的養護経験者等)の孤立を防ぎ、必要な支援に適切につなげていくため、社会的養護経験者等が円滑に社会的自立を果たせるよう支援を行う。

2 事業の対象者
  児童養護施設等の措置を解除された者や虐待経験がありながらもこれまで公的支援につながらなかった者等であって、社会的養護自立支援拠点事業所において支援が必要と認める者など

3 事業の内容
  意見交換や情報交換等が相互の交流を行う場所を開設し、必要な情報の提供、相談・助言並びに、支援に関連する関係機関との連絡調整等を実施する。

4 事業の受託者
  令和6年度は、特定非営利活動法人ブリッジフォースマイルに委託して事業を実施しています。
 連絡先や居場所への参加方法等は、受託者のホームページをご覧ください。
  ブリッジフォースマイルのホームページはこちら
 

2.社会的養護の施設等について

社会的養護を行う施設等は次のとおりです。

1.児童養護施設

保護者が病気や死亡等で監護できない児童や虐待されている児童等を入所させて養護し、退所後も必要な相談や援助を行うことを目的とした施設です。

児童自立支援施設

不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導などを要する児童を入所させ、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援することを目的とした施設です。

乳児院

乳児を入院させて養育し、退院後も必要な相談や援助を行うことを目的とした施設です。乳児とは1歳未満の子どもを指しますが、乳児院では、必要がある場合は小学校入学前の子どもまで養育できます。

児童心理治療施設

家庭環境、学校における交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となった児童を短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行い、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設です。

児童自立生活援助事業所

何らかの理由で家庭にいられなくなった、原則として義務教育終了後の15歳から20歳までの青少年が暮らす施設です。

ファミリーホーム

家庭での生活ができなくなった子どもを、里親や児童養護施設職員など経験豊かな養育者がその家族に迎え入れ養育する施設です。

里親

児童家庭支援センター

児童家庭支援支援センターは、児童福祉法第44条の2に基づく児童福祉施設です。
 子どもや家庭の相談について、児童福祉のいろいろな専門機関と一緒になって問題の解決を
お手伝いいたします。
 相談料は無料です(ただし、電話相談の場合は、通話料は相談者の負担となります)。
 相談者の個人情報は、児童福祉法の規定により守られます。(相談は匿名でも構いません。)

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