青少年の深夜外出の制限について

保護者の皆さまへ

 道では、次代の社会を担う青少年が健全に育成される社会の実現を目的とした「北海道青少年健全育成条例」が昭和30年に制定されました。条例では、第35条において青少年の「深夜外出の制限」が定められています。

 特に外出の機会が増加する夏休み期間をはじめとして、保護者の皆さまには、青少年の非行・被害の未然防止についてご協力をお願いします。

条例(深夜外出の制限)のポイント

◆保護者の皆様は、深夜(午後11時から翌日午前4時)にお子さまを外出させないようにしてください。

◆やむを得ない理由によりお子さまを深夜に外出させる場合は、保護者の皆様が同行、もしくは成人の方に依頼して同行させるようにしてください。

◆正当な理由なく、保護者の依頼や承認を得ずに、深夜に青少年を自宅以外の場所へ連れ出す等の行為は禁止されています。

条例について

北海道青少年健全育成条例についてはこちら

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