北海道困難女性等支援調整会議
北海道では、困難な問題を抱える女性及びDV被害者への支援を適切かつ円滑に行うため、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第15条の規定に基づく「支援調整会議」及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第5条の2の規定に基づく「協議会」として、北海道困難女性等支援調整会議を設置しています。
代表者会議は主に困難な問題を抱える女性等への支援に関する実施体制の確認、検証及び評価を行います。
北海道では、困難な問題を抱える女性及びDV被害者への支援を適切かつ円滑に行うため、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第15条の規定に基づく「支援調整会議」及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第5条の2の規定に基づく「協議会」として、北海道困難女性等支援調整会議を設置しています。
代表者会議は主に困難な問題を抱える女性等への支援に関する実施体制の確認、検証及び評価を行います。