「自宅で子育てをしていて周囲に知り合いがいなくて不安」、「社会復帰をするために子どもを預けられる場所を探したい」、「幼児期のより良い発育を促したい」、など乳幼児を育てる保護者の方には様々なニーズがあります。
ここでは子育てに関する主な施設や、地域のサポートについて紹介します。
地域子育て支援拠点
核家族化や地域のつながりの希薄化などにより、家族や地域の中で子育ての知恵や経験を共有することが難しく、子育てに周囲の手助けが求めにくくなっている昨今において、不安や悩みを1人で抱え込んでしまうことがないよう、乳児~未就学の子どもとその保護者が気軽に集まり、相談や交流ができる場所が、身近に設置されています。
これらは、「子育て支援センター」や「子育てひろば」等と呼ばれ、運営主体が市町村直営であったり、社会福祉法人やNPO法人など様々であり、保育所や児童館を利用したり、商店街の空き店舗やマンション等の一室を利用するなど、成り立ちや背景も多様ですが、次世代を担う子どもたちを育むため、地域の人々が支え合いながら、より豊かな子育てを目指す思いは共通しています。
※機械判読可能なCSVファイルは「北海道オープンデータポータル」からダウンロードすることができます。
保育所について
保育園、保育所といわれている施設には認可施設と認可外(無認可)の施設とがあります。認可施設とは、施設設備や職員等の資格などについての基準を満たし、児童福祉法で定められた「保育所」として、自治体から認可された施設です。
認可保育所入所の条件
具体的には次のような状態にあり、同居の親族などによる保育ができない場合に、保育所を利用することができます。なお、利用については、保護者が希望する保育所を選択できます。
- 労働することを常態としていること。
- 妊娠中であるかまたは出産後間がないこと。
- 疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神もしくは身体に障害を有していること。
- 同居の親族を常時介護していること。
- 震災、風水害、火災その他災害の復旧に当たっていること。
- 市町村長が認める、これらに類する状態にあること。
保育料については、保護者の所得等に応じて、各市町村が定める保育料を負担していただきます。
保育所の選び方
よい保育施設の選び方 十か条
- まずは情報収集を。市区町村の保育担当課で、情報の収集や相談をしましょう。
- 事前に見学を。決める前に必ず施設を見学しましょう。
- 見た目だけで決めないで。キャッチフレーズ、建物の外観や壁紙がきれい、保育料が安いなど、見た目だけで決めるのはやめましょう。
- 部屋の中まで入って見て。見学のときは、必ず、子どもたちがいる保育室の中まで入らせてもらいましょう。
- 子どもたちの様子を見て。子どもたちの表情がいきいきとしているか、見てみましょう。
- 保育する人の様子を見て。保育する人の数が十分か、聞いてみましょう。保育士の資格を持つ人がいるか、聞いてみましょう。保育する人が笑顔で子どもたちに接しているか、見てみましょう。保育する人の中には経験が豊かな人もいるか、見てみましょう。
- 施設の様子を見て。赤ちゃんが静かに眠れる場所があるか、また、子どもが動き回れる十分な広さがあるか、見てみましょう。遊び道具がそろっているかを見て、また、外遊びをしているか聞いてみましょう。陽あたりや風とおしがよいか、また、清潔か、見てみましょう。災害のときのための避難口や避難階段があるか、見てみましょう。
- 保育の方針を聞いて。園長や保育する人から、保育の考え方や内容について、聞いてみましょう。どんな給食が出されているか、聞いてみましょう。連絡帳などでの家庭との連絡や参観の機会などがあるか、聞いてみましょう。
- 預けはじめてからもチェックを。預けはじめてからも、折にふれて、保育のしかたや子どもの様子を見てみましょう。
- 不満や疑問は率直に。不満や疑問があったら、すぐ相談してみましょう、誠実に対応してくれるでしょうか。
<厚生労働省ウェブサイトより転載>
保育の種類
保育所毎に対応している事業が異なりますので、詳しくは各市町村又は各保育所にお問い合わせください。
保育所等で実施している保育サービス
1.延長保育事業
保育所の開所時間(11時間)の前後の時間において、30分以上延長して保育を行う事業です。
2.夜間保育事業
保護者の就労形態の都合等により、夜間に保育が必要な児童に対し、おおよそ午後10時まで保育所を開所し、保育を行う事業です。
3.休日保育事業
保護者の就労形態の都合等により、日曜日や祝日等に保育が必要な児童に対し、保育所を開所して保育を行う事業です。
4.病児保育事業
病気や病後の子どもを保護者が家庭で保育できない場合に、保育所や病院などに付設されたスペースで保育を行う事業です。
(1)病児対応型
児童が病気の「回復期に至らない場合」であり、かつ、当面の症状の急変が認められない場合において、保育所や病院等に付設された専用スペースで看護師等が一時的に保育する事業です。
(2)病後児対応型
児童が病気の「回復期」であり、かつ、集団保育が困難な期間において、保育所や病院等に付設された専用スペースで看護師等が一時的に保育する事業です。
(3)体調不良児対応型
児童が保育中に微熱を出すなど「体調不良」となった場合において、一時的に預かるほか、保育所等に通所する児童に対して保健的な対応等を図る事業です。
(4)非施設型(訪問型)
病児・病後児について、看護師等が保護者の自宅へ訪問し、一時的に保育する事業です。
5.一時預かり事業
日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、家庭での保育が困難となる場合や、急病や育児疲れなどによる保護者の肉体的・心理的・身体的負担を軽減するために、一時的に保育を行う事業です。
(1)一般型
家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、主として昼間において、保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所において、一時預かり、必要な保護を行う事業です。
(2)幼稚園型
幼稚園等において、主に在籍園児(満3歳以上の幼児)を対象に実施する預かり保育に係る支援を行う事業です。
地域型保育について
地域型保育は、保育所(定員20人以上)より少人数の単位で、0~2歳の子どもを保育する事業です。
1.家庭的保育(保育ママ)
家庭的な雰囲気のもとで、少人数(定員5人以下)を対象にきめ細かな保育を行います。
2.小規模保育
少人数(定員6~19人)を対象に、家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細かな保育を行います。
3.事業所内保育
会社の事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育します。
4.居宅訪問型保育
障害・疾患などで個別のケアが必要な場合や、施設がなくなった地域で保育を維持する必要がある場合などに、保護者の自宅で1対1の保育を行います。
幼稚園について
幼稚園情報についてはこちらをご覧ください。
認定こども園について
認定こども園は、以下の機能を備え、施設設備や職員配置などの基準を満たし、認定こども園法(※)で定められた「認定こども園」として、自治体から認可・認定された施設です。 (※就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律)
- 就学前の子どもに幼児教育・保育を提供する機能(保護者が働いている、いないにかかわらず、教育・保育を提供する機能)
- 地域における子育て支援を行う機能(全ての子育て家庭を対象に、子育て不安に対応した相談活動や、親子の集いの場の提供など行う機能
認定こども園には、地域の実情に応じて次のようなタイプがあります。
・幼保連携型認定こども園
幼稚園的機能と保育所的機能の両方をあわせもつ単一の施設として、認定こども園としての機能を果たすタイプ
・幼稚園型認定こども園
幼稚園が、保育が必要な子どものための保育時間を確保するなど、保育所的な機能を備えて認定こども園としての機能を果たすタイプ
・保育所型認定こども園
認可保育所が、保育が必要な子ども以外の子どもも受け入れるなど、幼稚園的な機能を備えることで認定こども園としての機能を果たすタイプ
・地方裁量型認定こども園
幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設が、認定こども園として必要な機能を果たすタイプ
ベビーシッター利用時の注意点について
放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)について
「放課後子ども総合プラン」について
放課後子ども総合プランとは、共働き家庭等の「小1の壁」を打破するとともに、次代を担う人材を育成するため、全ての児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよう、文部科学省所管の「放課後子供教室」と厚生労働省所管の「放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)」を一体的あるいは連携して実施するという総合的な放課後児童対策です。
国においては、平成31年度末までに放課後児童クラブを新たに30万人分整備するとともに、全ての小学校区でクラブ及び教室を一体的に又は連携して実施し、うち一体型のクラブ及び教室については1万か所以上での実施を目指すとしています。
北海道(保健福祉部子ども未来推進局子ども子育て支援課)では、教育庁と連携し、総合的な放課後児童対策として「放課後子ども総合プラン推進事業」を実施しているところであり、「放課後子供教室」(教育庁所管)と「放課後児童健全育成事業」(保健福祉部所管)の総合的な在り方を検討するため、「北海道放課後子どもプラン推進委員会」を設置し、支援員の資質向上を図るための研修の企画や事業の検証などを行っております。
関連リンク
放課後児童クラブ毎に対応している事業が異なりますので、詳しくは各市町村又は各放課後児童クラブにお問い合わせください。
「放課後児童クラブ」について
児童福祉法第6条の3第2項に定める「放課後児童健全育成事業」をいい、保護者が労働等により昼間家庭にいない、小学校に就学している児童に対し、授業の終了後や長期休業日に小学校の余裕教室や児童館等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業です。
※一般的には、「学童保育」、「学童クラブ」と呼ばれています。
道内の設置数
厚生労働省において、毎年5月1日現在での設置数の調査を実施しています。
道内の各市町村における設置数は、以下のとおりです。
実施主体
市町村、社会福祉法人、父母会、運営委員会、その他の者
対象児童の範囲
保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童
実施場所
小学校の余裕教室、児童館、団地の集会室などの社会資源を活用しています。
主な事業内容
- 放課後児童の健康管理、安全確保、情緒の安定
- 遊びの活動への意欲と態度の形成
- 遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培うこと
- 放課後児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡
- 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援
- その他放課後児童の健全育成上必要な活動
利用料金や利用方法
市役所又は町村役場にお問い合わせください。
ファミリー・サポート・センターについて
急な残業や保護者の病気の際など、既存の保育体制では応じきれない変動的、変則的な保育ニーズに対応するため、育児の援助を行いたい者と援助を受けたい者が会員となって、地域における育児に関する相互援助活動を行う組織であるファミリー・サポート・センターが市町村に設置されています。
※機械判読可能なCSVファイルは「北海道オープンデータポータル」からダウンロードすることができます。
主な援助活動
- 保育施設までの送迎を行うこと
- 保育施設の開始前や終了後の子どもを預かること
- 急な残業の場合に子どもを預かること
- 冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際、子どもを預かること