子どもと向き合う事が辛い方へ
北海道では児童虐待防止について取り組みを行っています。
子どもへの虐待とは
親または親に代わる養育者等が子どもに対して、身体的に危害を加えたり適切な保護や養育を行わないことなどによって、子どもの心身を傷つけ、健やかな成長・発達をそこなう行為のことをいいます。
子どもの心やからだに大きな傷を残すばかりでなく、発見が遅れるとかけがえのない命を奪うことにもなります。
しつけとの違いは?
たとえ親等がしつけと思っていても、虐待かどうかは、その行為が子どもにとって有害かどうかで判断します。判断は、児童相談所が個別に行いますので、しつけの程度を越えていたり、同じことを何度も繰り返していると感じたら、とりあえず最寄りの児童相談所へ連絡してください。
虐待してしまう家庭を追いつめないで見守ってください
子どもへの虐待については、虐待をしてしまう養育者の側にも、子育ての不安やいろいろな事情があり、家族全体の病ともいえ、家族全体が援助を必要としています。
周囲から養育者だけへの一方的な非難は、かえって家庭を孤立させ、問題が悪化することがあります。私たちは社会全体で子どもを守っていかなければなりません。
子どもを助けたいと思う一報が子どもの命を救い、家族全体を救うのです。
連絡してください
児童虐待の防止等に関する法律第6条には、児童虐待に対する国民の通告義務が規定されています。
虐待や次のようなことを見たり聞いたりしたら、ひとりで悩まず児童相談所へ連絡してください。
・ 不自然な傷が多い
・ 叩く音や叫び声が聞こえる
・ 衣服や体がいつも極端に汚れている
・ 車内に子どもが放置されている
・ 小さな子どもを置いてしょっちゅう外出しているなど
誰からの連絡でもかまいません。あなたの秘密は守ります。
連絡は、市や総合振興局(振興局)の家庭児童相談室、町村役場、地区民生委員・児童委員でもかまいません。
児童相談所全国共通ダイヤル
189 (いちはやく)
お住まいの地域の児童相談所に電話をおつなぎします。
(一部のIP電話からはつながりません)
身体的虐待 | 殴る、蹴る、タバコの火を押しつけるなど身体に傷を負わせたり、生命に危険をおよぼすような行為をいいます。ひどい場合には、後遺症が残ったり、死亡することもあります。 |
---|---|
養育の怠慢・拒否 (ネグレクト) | 食事を十分与えない、入浴させない、汚れた衣類を着続けさせる、病気にかかっても医師にみせないなどの行為のほか、登校や外出を禁止する、乳幼児を自動車の中に放置する、捨て子、置き去りなど不適切な養育、あるいは子どもの危険について重大な不注意などをいいます。 ひどい場合には、発育や発達の遅れがみられたり、ときには栄養失調や脱水症状により死亡することもあります。 |
心理的虐待 | 「お前なんか生まれてこなければよかった」といったり、大声でどなったり、子どもを無視する、他のきょうだいと差別するなど、言葉によるおどかしや、拒否的態度などで子どもの心を傷つける行為のことです。 心の傷をうけた子どもには、過度の不安、おびえ、うつ状態、無感動、無反応、強い攻撃性など日常生活に支障をきたすような症状があらわれることもあります。 |
性的虐待 | 子どもに性的関係を強要したり、関係をもったり、身体に触る等の行為をいいます。 場合によっては、妊娠・中絶・出産などの結果を招いたり、異性との健全な関係をもちえないことにつながります。 |
児童委員・主任児童委員とは、子育てに関する相談相手です。
主な概要
・ 厚生労働大臣から委嘱され、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守り、子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談、支援を行っています。
・ みなさんがかかえる問題について、みなさんの立場で、親身にご相談にのります。
・ みなさんのまちにどんな子育て支援サービスや福祉制度があるかをご紹介します。
・ 必要なサービスが受けられるよう、関係機関との「つなぎ役」になります。
(尚、民生委員は児童委員を兼ねています。また、一部の児童委員は、児童に関することを専門的に担当する「主任児童委員」の指名を受けています)
このような相談にのります
・ 妊娠中の心配事
・ 子育ての不安
・ しつけの悩み
・ 親子関係
・ 仲間づくり
・ いじめ
・ 非行
ご相談の秘密は守られます。ひとりで悩まないでお気軽にご相談ください。
・ 不登校
・ 虐待 など
お問い合わせ先
各市町村に配置されている児童委員・主任児童委員については、各市町村の福祉担当窓口にお問い合わせ下さい。
児童福祉法において児童養護施設などに入所している児童等(被措置児童等)に対する施設職員等による虐待の防止のための枠組みが規定されました。
被措置児童等虐待とは、対象児童に対して施設職員等が次のような行為を行うことを差します。
(1) 被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
(2) 被措置児童等にわいせつな行為をすること又は被措置児童等をしてわいせつな行為をさせること。
(3) 被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、同居人もしくは生活を共にする他の児童による前二項目又は次の事項に掲げる行為の放置その他の施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること。
(4) 被措置児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の被措置児童等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
被措置児童等虐待 対象児童
1被措置児童等とは次の者に委託され、又は施設に入所している児童
・ 小規模住居型児童養育事業
・ 里親
・ 乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、障害児入所施設等
・ 指定医療機関(準ずるもの)
・ 自立生活援助事業(自立援助ホーム)や母子生活支援施設
2 以下の施設に保護(委託)された児童
・ 一時保護施設
・ 一時保護委託を受けた者
被措置児童等虐待 施設職員等
・ 小規模住居型児童養育事業に従事する者
・ 里親、その同居人
・ 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設等、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設の長、その職員、その他の従業員
・ 指定医療機関の管理者その他の従業者
・ 一時保護施設を設置している児童相談所の所長、職員その他従業者又は委託を受けて一時保護業務に従事する者
関係機関への通告
被措置児童等への虐待を発見した人は次の機関に通告してください。
児童相談所(総合振興局(振興局)保健環境部児童相談室)
北海道保健福祉部子ども未来推進局児童相談係
電話 011-231-4111(25-773)
011-204-5237(ダイヤルイン)
FAX 011-232-4240
e-mail hofuku.kodomo1@pref.hokkaido.lg.jp
児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)とは児童の自立支援を図る観点から、児童養護施設等を退所した後、就職を目指す児童等に対し、共同生活をしながら、相談その他の日常生活上の援助、生活指導、就業支援を行うことを目的としています。
対象者
義務教育を終了した児童又は児童以外の満20歳に満たない者
利用の方法について
利用にあたっては、児童相談所での決定が必要となります。まずは、お近くの児童相談所に相談してください。
利用に要する費用
事業所の運営費に関して、北海道児童福祉施設費用徴収規則に基づき道に徴収金を納入することとなります(納入する金額は利用者(児童等本人)の収入額に応じて決まります)
事業所において提供される食事や居住に必要な経費として、事業者に支払う自己負担額(月額約30,000円程度。事業者により異なります)があります。
その他、医療費、健康保険料等は自己負担となります。
家庭のぬくもりを求めている子どもたちのために里親になりませんか?
里親制度について詳しく知りたい方、里親を希望される方は、お近くの児童相談所でご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。
里親制度とは
里親とは、親の病気や離婚などさまざまな事情により、家庭で暮らせなくなった児童を自分の家庭に迎え入れ、愛情とまごころをこめて養育してくださる方のことです。里親制度は、児童福祉法に基づいて、里親になることを希望する方に児童の養育をお願いする制度です。
要件
里親になるために特別な資格は必要ありませんが、次の要件を満たしていなければなりません。
・ 要保護児童の養育についての理解や熱意と愛情を持っていること
・ 経済的に困窮していないこと(※親族里親を除く)
・ 道が行う所定の研修を終了していること(※親族里親、養子縁組希望里親を除く)
・ 本人又はその同居人が虐待などの欠格事由に該当しないこと
委託児童
養育する児童は、都道府県知事が里親に養育を委託することが適当であると認めた18歳未満(高等学校在学中に18歳を超えることとなったときはその者が卒業するまで(ただし、20歳に達するまでに限る。))の児童となっています。里親が同時に養育することができる委託児童は4人(専門里親として委託する場合は2人)までで、実子と合わせて6人までが限度です。
種類
(1) 養育里親
保護者のいない児童や保護者に監護させることが適当でない児童(要保護児童)を養育する里親(養育里親研修の修了が必要です)
(2) 専門里親
養育里親であって、虐待を受けた児童や障がいのある児童など、特に支援を必要とする児童を養育する里親(一定の資格要件を満たし、専門里親研修を終了することが必要です)
(3) 養子縁組希望里親
養子縁組によって養親となることを希望する里親
(4) 親族里親
要保護児童の扶養義務者及びその配偶者である親族であって、要保護児童の両親等が死亡、行方不明又は拘禁の状態となったことや虐待などにより、これらの者による養育が期待できない児童を養育する里親。扶養義務のない親族(おじ、おば等)については、親族里親ではなく、養育里親が適用されます。この場合、養育里親研修の修了は必要ですが、経済的に困窮していないことという要件は親族里親と同様に適用されません。
里親になると養育費の支給や各種保障が受けられます
・委託手当として、里親手当が支給される(親族里親及び養子縁組希望里親を除く)ほか、児童の養育費として、生活費、学校教育費、医療費などが、公費で支給されます。
・所得税法上の扶養控除が受けられます。
・万一、養育中の児童が事故に遭ったり、または事故などを起こして里親に賠償責任が生じた場合には、「里親賠償責任保険」等の加入により補償が受けられます。