処遇改善等加算Ⅱに係る研修修了要件取扱について
施設型給付費等に係る処遇改善等加算Ⅱに係る研修修了要件の取扱いについては(以下、修了要件という)、「施設型給付費等に係る処遇改善等加算Ⅱに係る研修修了要件について」(令和4年12月7日付け府子本第1017号・4初幼教第23号・子保発1207第1号)により示されているところです。
今般、道における修了要件の取扱いについて定めましたので、お知らせします。
処遇改善等加算Ⅱに係る研修修了要件の適用時期について
修了要件の適用時期は、副主任保育士、中核リーダー等については令和5年度から段階的に適用、職務分野別リーダー、若手リーダー等については令和6年度から適用することとされています。
北海道における処遇改善等加算Ⅱに係る研修修了要件の取扱いについて
「北海道における処遇改善加算Ⅱに係る研修修了要件取扱要領」について、次のとおり定めましたので、お知らせします(以下、道要領という)。
なお、指定都市及び中核市に所在する施設・事業者については、各市の加算の認定が行われるため、本取扱いからは除きます。
また、保育所・地域型保育事業所(保育所型認定こども園を含まない。)にお勤めの方について、園内研修は対象となりません。
保育所・地域型保育事業所(保育所型認定こども園を含まない。)
(1)保育士等キャリアアップ研修
保育所・地域型保育事業所にお勤めの方は、主に保育士等キャリアアップ研修が対象研修となります(幼稚園・認定こども園にお勤めの方が修了した場合も対象となります)。
道の指定研修実施機関が実施する保育士等キャリアアップ研修は、次のページ(研修実施機関一覧)からご確認ください。
幼稚園・認定こども園(保育所型認定こども園を含む。)
(1)道が実施する対象研修
道が実施する研修で、修了要件の対象となるのは次のとおりです(道要領2(2)ア関係)。
上記一覧にある「実施要項」は、こちらのページに掲載しています。
(2)道が認定する団体が実施する対象研修
認定団体について
道が研修の実施主体として認定した団体は次のとおりです(道要領2(2)イ関係)。研修内容等の詳細については、各研修実施機関にお問合せください。
道が認定した団体が実施する研修の受講歴については、研修実施主体が発行した修了証等で確認します(道要領2(3)イ関係)。
研修実施主体の認定申請について
研修実施団体主体の認定を希望される団体は、道要領を確認の上、様式1を子ども政策企画課保育人材係へ申請してください。
なお、実施主体の認定を受けた後、団体において、幼稚園及び認定こども園における園内研修の講師となる者を認めた場合は、様式1-3により、子ども政策企画課保育人材係へ報告してください。
(3)園内研修
幼稚園・認定こども園(保育所型認定こども園含む。)にお勤めの方は、要件を満たした園内研修(道が講師を派遣する幼児教育相談員派遣事業による園内研修を含む)が対象研修となります(保育所・地域型保育事業所にお勤めの方が修了した場合は対象となりません)。
幼児教育相談員派遣事業については、次のページからご確認ください。
園内研修を対象研修として申請する場合は、処遇改善等加算Ⅱの申請時に次の様式を提出してください(再掲)。