◆北海道こども施策審議会についてはこちら権利擁護部会について 本部会は、北海道こども施策審議会条例第7条の規定に基づき、北海道におけるこども施策の推進を図るため、北海道こども施策審議会から付託された事項に関し、社会的養護に係る児童等の権利擁護の向上に関する調査・審議を行うことを目的として、設置されました。 設置要綱及び委員名簿設置要綱 委員名簿