北海道こども施策審議会権利擁護部会について

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権利擁護部会について

 本部会は、北海道こども施策審議会条例第7条の規定に基づき、北海道におけるこども施策の推進を図るため、北海道こども施策審議会から付託された事項に関し、社会的養護に係る児童等の権利擁護の向上に関する調査・審議を行うことを目的として、設置されました。

設置要綱及び委員名簿

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